年末調整について
・私は主人の扶養に入っている専業主婦です。(収入なし)
・今年の7~8月の2ヶ月だけ主人の職場変更の為、国民年金に加入
・9月からは主人の職場の健保に加入
・国民年金控除証明書…主人の分はすぐ来ましたが私は組合いを通して3号に切り替える作業で時間がかかり年金機構のデータ上は3号になりましたが控除証明書がまだ届いていません
そこで質問です。
1.主人の職場の年末調整用紙提出日に私の国民年金控除証明書添付と記入をするかしないかで、何かかわりますか?
2.控除証明書添付せずに記入だけしてもよいのですか?
11/17までなので、どなたか大至急教えてください!
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
>1.前職場分の源泉徴収票は現職場に
>提出していますが、もし、年末に貰う
>源泉徴収票に前職場分がまとめられて
>いなかった場合は、どうすればよいですか?
>前職場分の源泉徴収票を返してもらう
>ことは出来るのですか?
返してもらえると思います。
まあ、会社からの要請で源泉徴収票を
提出しているのでしょうから、まず、
まとめられていると思います。
最悪でも前職に再発行依頼もできます。
>2.また、まとめられているかどうかは、
>総所得額(?)をみればすぐわかりますか?
>今の職場の担当事務の方は、かなり横柄
>な方で質問や御願いをすると舌打ちしたり
>『自分で良いようにしたらどうですか?』
>など、まともに対応してくれない方なので、
>自分でも分かることは、なるべく事務に
>頼らず自分で調べたくて…
そうですか…A^^;)
給与・賞与の総支払額が給与明細の
合計と合っていれば大丈夫です。
またその時になったら、こちらにでも
質問あげてください。
何から何まで本当にありがとうございます!
なんだか、安心しました。
わたしが、また、今月末から来年3月まで入院になってしまい、どうなることやら心配でたまりませんでした…
源泉徴収票で分からないときは、また、再度質問します!
No.7
- 回答日時:
確定申告をされるなら、その方が
時間的余裕があるのでよろしいかと
思います。
年末調整の書類(保険料控除申告書)
は、未記入でもよいかもしれません。
国民年金は全部確定申告で処理する
ことにした方がよいかもしれません。
というのも、注意すべき点がいくつか
あるのです。
①確定申告は来年の2月中旬~3月中旬
ですが、ご主人の申告では還付申告
なので、この時期でなくてもむこう
5年間できます。ゆっくりやって
下さい。
②確定申告は下記から入力して、
印刷、押印して提出するのが、
楽にできると思います。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
税務署に行って指導受けながら
作成することもできます。
③今年、国民年金の保険料を前納し、
還付を受けているので、
★その差引きが必要です。
これはご主人分も奥さん分もです。
例えば、前納で約14万×2人分
払ったが、結局約11万×2人分
保険料の還付を受けていると、
14万-11万=3万の2人分で6万
が支払った保険料となります。
このあたりを間違えないように
してください。
④これは国民健康保険料の申告も
同様です。保険料の還付があったら
それを差し引いて申告してください。
⑤申告に必要なものは、
・源泉徴収票
現職で前職分もまとめていれば、
現職分だけでOK。
・控除証明書類
・マイナンバー通知書
・印鑑
・通帳等の還付金を振込む口座番号が
分かるもの。
となります。
余談ですが、奥さんの医療費等が
今年結構かかっているなら、
医療費控除の申告もできると
思われます。これは確定申告でしか
できません。
まだ時間がありますので、
ご検討ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
お大事に。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
本当に助かりました!
国保も2ヶ月×二人分支払いしたので、それと一緒に二人分の国民年金も確定申告しようと思います!
また、私が今年100万近く自費支払いの医療費を支払っているので、それも確定申告します!
1.前職場分の源泉徴収票は現職場に提出していますが、もし、年末に貰う源泉徴収票に前職場分がまとめられていなかった場合は、どうすればよいですか?
前職場分の源泉徴収票を返してもらうことは出来るのですか?
2.また、まとめられているかどうかは、総所得額(?)をみればすぐわかりますか?
今の職場の担当事務の方は、かなり横柄な方で質問や御願いをすると舌打ちしたり『自分で良いようにしたらどうですか?』など、まともに対応してくれない方なので、自分でも分かることは、なるべく事務に頼らず自分で調べたくて…
No.5
- 回答日時:
>1.主人の職場の年末調整用紙提出日に私の国民年金控除証明書添付と記入…
その前に、そもそもその国民年金は誰が払ったのですか。
社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係なく、夫の申告要素にはなり得ません。
この点がクリアできるなら、夫の当年分所得税が
[支払った額] × [税率]
分だけ安くなります。
税率は夫の課税所得額により 5~45%の間。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
>2.控除証明書添付せずに記入だけしてもよいのですか…
追って提出する必要はあります。
全く何も要らないわけではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
二人分の一括支払いは役場の税務科で主人が現金支払いしてきました。
これなら、来年、主人が源泉徴収表と二人分の控除証明書を持参すれば確定申告できますか?
No.4
- 回答日時:
再度ご無礼します。
>来年の確定申告時期に二人の控除証明書をもって確定申告すればよいのですね?
その通りです。
還付請求ですから、年が変わって1月1日以降、
資料がそろえばいつでもできます。
ネットで検索すると、オンラインで出来ますから、
書類作成だけでもその方が楽です。
旦那さんの源泉徴収票と控除関係の証明書を用意すれば、数分でできます。
申告書作成だけで、印刷して郵送か税務署に持ち込めば、
納めた年金保険料のおよそ1割が指定口座に後日振り込まれます。
来年の住民税にも影響しますから申告した方がいいです。
No.3
- 回答日時:
ご主人の年末調整で奥さんの国民年金保険料を
申告してください。
添付は領収証書で大丈夫です。
ペイジーや口座引き落としで払ったなら、
控除証明書がくるまで待ち確定申告するのが
よいかもしれません。
ご主人の確定申告ですよ。
ご主人は会社を変わられているので、いずれにしても
確定申告はされた方がよいかもしれません。
今年ご主人のとおしでの収入にもよりますけど。
前職場退職後、次に就職するのがいつか目処が立たず(私が入院しておりその介護で)、二人分の国民年金を来年3月分まで一括支払いしていたのです。
主人は再就職してすぐに年金機構から払い戻し手続き書類が届きましたので控除証明書にも7~8月の2ヶ月だけ国民年金だったことになっていましたが、私は手続きに時間がかかり一括で支払いした控除証明書が届いています。→それが届いた翌日に年金機構のデータが3号に切り替わったらしく新たな控除証明書の再発行中と言うわけです。
こんなときは、どうすればよいのでしょうか?
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