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先月より、新しい職場で勤めており、
給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書に
社会保険料控除証明書を添付して職場に提出するのですが。

現在、手元にある控除証明書は、今年の1月〜9月までの納付済み金額が書かれています。
その時点で9月以降は払い込んでおらず、「納付状況の内訳」の表は
9、10、11月は見込みの「見」とされています。

その後、9、10、11をは払い終わり手元に領収書があります。
この三ヶ月分を足すと、「納付済み額+見込額」の合計きっちりになります。
12月分は、今回の年末調整には関係ないのでしょうか?(次回分とか?)
領収書は今回は12月分は必要ないのでしょうか?

どなたか、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

国民年金の控除証明書の扱いですよね。


下記のとおりです。
http://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/kojosh …
以下引用~
Q. 10月1日以降に控除証明書の証明欄にある
「(1)納付済額」や「(2)見込額」以上に
国民年金保険料を納めたときは、
どのように申告すればいいですか。

A
12月31日までに納めていただいた保険料は、
今年の申告(控除)の対象となりますので、
控除証明書の(1)納付済額((2)見込額が
ある場合は、合計額)に追加で納めた
保険料額を合算して申告してください。
申告の際は、11月にお送りした控除証明書と
追加で納めていただいた
●保険料の領収証書申告書
を添える必要があります。

なお、領収証書をなくされた方や
インターネットバンキングを利用して納めて
いただいた方につきましては、控除証明書の
証明日以降に納めていただいた保険料を
反映させた控除証明書を再発行することが
可能ですので、ご連絡をお願いいたします。
ご連絡をいただいてから、おおむね1週間程度
で直近の納付実績に基づいた控除証明書を
お送りいたします。

ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル(0570-058-555)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2015/12/03 13:12

>12月分は、今回の年末調整には関係ないのでしょうか?


12月分の領収書があるんでしょうか?
それなら、今回の年末調整で申告します。
控除証明書と12月分の領収書を添付します。
来年払うなら、来年の年末調整です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/12/03 13:12

>社会保険料控除証明書を添付して職場に提出…



無職期間中の国民年金の話ですね。

>12月分は、今回の年末調整には関係ないのでしょうか…

今年中に払った分はすべて今年の年末調整に折り込まないといけません。
来年への持ち越しは、制度としてあり得ません。

「見」とされている分の領収証は、法的には添付する必要ありませんが、会社によっては見せろといわれることもあるようですので、いちおう持って行くだけ持って行ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>無職期間中の国民年金の話ですね。

そうです!説明不足ですみません。。。
やはり、用意しておいた方がいいですね。
大変、参考になりました!

お礼日時:2015/12/02 17:01

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