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回答お願いします。 
初歩的質問ですが給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の記入は従業員が記入して印鑑を押して会社に提出ですよね?
会社側が控除証明証を見ながら記入してもようのでしょうか?

A 回答 (5件)

>従業員が記入して印鑑を押して会社に提出…



はい。

>会社側が控除証明証を見ながら記入…

控除証明証があるものなら会社で記入できなくはないですけど、配偶者特別控除に関する事項は社員に書かせないと会社では分からないでしょう。

いずれにしても、何かトラブルがあったときの責任問題になりかねませんから、すべて社員自身に書かせるのが基本です。
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この回答へのお礼

配偶者は働いておらず生命保険加入、国保の支払のみと思いこちらで記入しようか迷っておりました。
やはり本人に記入してもらいます。 この場合、国保は支払金額だけ記入 生命保険は控除証明証を提出していただくでよいでしょうか?

お礼日時:2016/10/31 10:33

>初歩的質問ですが給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の記入は従業員が記入して印鑑を押して会社に提出ですよね?


お見込みのとおりです。

>会社側が控除証明証を見ながら記入してもようのでしょうか?
「生命保険料控除」のことですね。
問題ありません。
ただ、間違いなく記入しないと、トラブルが発生しますので注意が必要です。
私の会社では、給料天引きされている団体加入の生命保険料に限っていますが、担当部署が保険料の額など記入します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。 本人にに記入してもらいます。

お礼日時:2016/10/31 10:36

元ネタのないものが結構ありますよ。



①配偶者特別控除の配偶者の収入
②国民健康保険料の控除額
など

①は申告しないと脱税となる可能性が
あります。
配偶者の収入が103万を超えた場合の
特別控除ですから。

②は扶養家族が130万の収入を超えて
扶養から外れた場合に保険料を払う
ことになりますが、控除証明書は不要
となっているのです。

本人が書くのがスジであり、自分が
責任をもってやることです。
この辺りの意識づけがないと、年末調整
の担当者が悪者になってしまいますよ。

配偶者控除の脱税は総務が間違えたから
総務が払え!なんて訳の分からない
クレーマーが出没しかねません。
ご留意ください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。 本人に記入してもらいます。

お礼日時:2016/10/31 10:35

従業員に書かせるのが原則ですが、


収入と所得の間違いなど、記載ミスとか結構あるようで、
会社が書くところもあるようです。

その場合でも、記載内容を本人に確認してもらうべきだと思います。
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この回答へのお礼

本人に記入してもらいます。 回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/31 10:34

構いません。

OKです。v(^^;
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/10/31 10:30

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