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傷害保険は故意では支払われないと聞きました。火災を消火しようとして火傷を負った場合は支払われないのでしょうか?子供が中にいると助けに入った人が死傷した場合は、故意と言われてしまうのでしょうか?

A 回答 (1件)

傷害保険は、3つの要件が満たされていれば出ます。



急激性・偶然性・外来性

急激性は、事故発生から傷害を受けるまで直接的に時間経過がないことをいいます。

偶然性は、原因の発生が偶然か 傷害を受けた結果が偶然か

外来性は、身体の外からの原因により傷害を受けたということです。


火災に遭遇した時点で まず偶然の事故です。

消火活動や人命救助は、人として当たり前に行うべき救助活動です。

その結果怪我なり火傷をしたのは、身体の外部からきた火災の火か物が倒れたことによるますよね。


結果として 傷害保険の対象になる。

なお故意とは、自殺したくて 勝手に火に飛び込んで行ったら故意です。

中に子供がいて 助けたくて飛び込むのを故意とはいいません。

人命救助です。
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この回答へのお礼

さっそくご回答をいただきまして、ありがとうございます。

お礼日時:2010/06/03 23:58

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