旧富士銀行のカード(富士カードセレクト)に付いている海外旅行傷害保険の事を知らずに、損害賠償金を支払い続けています。海外旅行中に知人の子供をレンタカーに同乗させ事故を起こしました。後遺症の重い病状で損害賠償を求められ、簡易裁判所の調停により賠償金額の合意に達し、平成2年から分割で支払い続けています。まだ、2年分(400万)残っています。
カードには、海外旅行傷害保険が付いており、事故発生から30日以内の連絡を記載しています。いはゆる海外旅行保険には入っていなかったので自分で払うしかないと思い払い続けました。事故は平成元年に起こしました。
富士カードセレクトは現在も使用しています。この場合、30日以内に事故報告をしなかったので、賠償請求をカード会社にできないのでしょうか?
よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
事故のお見舞い申し上げます。
すでに皆さんの答えがありますが、
この、カードに(自動的に)付いているオマケ的な海外旅行傷害保険は曲者です。
約款が有るのか無いのか?不明になりがちですし、
その内容が、傷害のみ、携行品補償無し、賠償無しだったりします(しょせん、オマケ?)。
複数のカード保有の場合が多いので、ダブッて加入していることになりますが、いざ、事故が起きてもダブッて支払われることは無いのです…。
通常の海外旅行保険でも、自動車運転中は免責になっている場合が多いです。
現地でレンタカーを借りる際に、別に加入しなければなりません。
但し、アメリカでは、レンタカーの追加保険金額が不足する金額までしか入れませんので、保険会社により、海外旅行保険に特約で、レンタカーで入れる保険の上乗せ保険に入れたりします。
事故報告遅れ(しかも、10年以上!)もさることながら、元々、補償内容外であったので、残念ながら請求できないでしょう。
但し、今後の為にも、問い合せておくべきでしょうね。
では、後2年間のご苦労をお察ししながら、今後のご発展をお祈り申し上げます。
有益なアドバイスありがとうございました。ご説明頂きましたように、レンタカーでしたので無理と思います。後学のためにカード会社へ「賠償責任」の内容・詳細を問い合わせしてみます。ご親切な皆様のアドバイスを頂き「気持ちの切り替え」ができました。新たな気持ちで自分の人生を歩んで行きます。本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
動車運転者賠償責任の特約がありますが、通常の契約では、自動車の運転は対象外になっているとおもいます。
以前、火災保険で事故処理の担当者に尋ねた際に 事故後の連絡は30日以内とうたっているが、事故日を証明できる書類が提出され、社内調査で保険料の領収があり、有責ならば、報告が遅れても支払いは行うといっていました。しかし、支払いまでに日数がかかるともいっていました。会社や担当によって変わってくると思いますが。
ご指摘いたただように、自動車の運転は含まれないようです。担保項目の賠償責任の説明には、「偶然な事故により~、」と書いてあります。
カード会社に問い合わせて内容の確認をします。
ご丁寧なアドバイス、真にありがとうございます。厚く御礼申し上げます。
No.2
- 回答日時:
御質問にある銀行系カードに付帯する保険の補償内容は詳しく分かりませんが、
この場合、非常に残念ではありますが保険金請求は難しいように思います。
一般的な話になりますが、海外旅行傷害保険は、主に海外旅行中の御本人のケガや病気の治療や携行品の盗難や破損に対して最低限の補償を目的としているもので、他人に対しての賠償責任については「自動車・船・航空機の所有・使用・管理に起因する損害賠償責任」は、保険金の支払いができない場合になっていることが多くあります。(カード付帯の元受保険会社によって、その補償内容にはかなりの違いがあります。)
保険会社によっては、海外での自動車運転者賠償責任の特約もありますが、レンタカーを借りる場合の多くは保険会社指定のレンタカー会社から借りる必要があります。
また、事故発生通知期限についても、正当な理由がなく定められた日数までに通知のない場合には、契約手続として保険金の請求は非常に難しくなると言わざるをえません。
保険金が支払われることは非常に難しいように思いますが、やはり一度は、カード会社や元受保険会社への確認はすべきだと思いますし、金銭面での御自身の気持ちを整理をするためにも、場合によっては弁護士(市役所に相談窓口を設けている場合もあります。)と相談されてみてはどうかと思います。
キヤンピング・カーでの事故でした。その会社は倒産してしまい今は存在しません。ニュージーランドでしたので現地医療費等は全て公的機関が負担してくれました。同乗者の賠償責任のみが残りました。カードに付随している傷害保険なので詳細な契約条件が分かりませんので、カード会社に問い合わせをしてみます。色々とアドバイスを頂まして、ありがとうございます。
心より御礼申し上げます。
No.1
- 回答日時:
無理じゃないかなと思うのですが、一度カード会社に問い合わせてくださいね。
私が国内での傷害保険を問い合わせた時、日にちが過ぎると、請求の権利がなくなるといわれた記憶があります。
どちらにしましても、平成1年の話なので・・難しいかとは思われますが
、一度問い合わせされたほうが良いと思います。
まだカード会社に問い合わせをしていません。ご指摘の通り、まず問い合わせですネ。国内の傷害保険に請求の期限があるという事なので、海外の場合もあるかも知れません。ダメもとでという感覚で問い合わせをしてみます。
アドバイスを頂きまして、ありがとうございます。
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