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土地区画整理の精算金払わなければいけないんですか?
10年前に土地区画整理組合の土地を知人から購入したのですが 最近組合から清算金の支払いを要求されました。精算金の存在すら聞かされていなかったのですごく驚いています。
近所でも同じように請求されている家も何件かあるようです。精算金の存在を聞いていれば購入しなかったか、土地購入代金の値下げ交渉ももっとしていたはずなので売主に対して怒りも感じています。
(だまし討ちにあったかんじ)私は凄く理不尽さを感じているのですが。
こんな場合でも精算金を払わなければいけないのでしょうか?

A 回答 (4件)

知人の方との直接売買だったのでしょうか? それとも不動産仲介業者を介入させていましたか?


それによって対応が変わると思います

まず清算金についてですが、区画整理が終盤にならないとわからないことなのです なぜなら換地設計の際にすべての換地を過不足なく配置することは技術的に困難であるため、換地相互間にはある程度の不均衡が生じます

この不均衡に対して徴収もしくは交付をするのが清算金です

質問者様の土地は、計画段階よりも価格評定が高くなったので清算金が発生したのでしょう

質問文からお怒りなのは察しますが、知人との直接売買であれば交渉されてはいかがでしょう? もし業者が仲介していた場合は重要事項説明書にて説明しなければなりませんので、書面に記載されていないか確認してください

いずれにしても、清算金は原則
換地処分時の所有者に帰属されます

従って質問者様が支払わなければいけません
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この回答へのお礼

ありがとうございました。覚悟ができました

お礼日時:2010/06/07 12:06

土地区画整理事業換地清算金取扱規則



(清算金の帰属)
第15条 清算金の権利義務は、換地処分の公告の日の所有権者又は所有権以外の権利者に帰属し、公告の翌日以後において所有権又は所有権以外の権利について異動があっても清算金の権利義務は、移転しないものとする。ただし、特段の合意がなされた場合には、この限りでない。


これを事業者に確認しましょう。
http://www.city.fussa.tokyo.jp/reiki/34590210002 …
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普通は、購入前に調べるでしょ、そのくらい!最低限の常識だと思いますがねぇ。

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地主が支払わなければ、強制徴収されます。



法律は知らない人には味方しません。 知らないで購入した質問者が、、、、、
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