No.4ベストアンサー
- 回答日時:
弁償する義務はありますが、以下の点にご注意を。
1、まず相手に謝罪し相手が弁償を望むかどうかの意思を確認する。
その気がないなら謝罪のみで解決します。
2、弁償は損害の範囲で行うものであり、たとえ新品であっても、まったく無傷のものを新品と交換する必要はありません。まして中古の場合、減価償却分を差し引き全損でも新品100%の金額を請求することはできません。こんな規模の話で訴訟を起こすことは無いので誠意をもってメーカーの検査、補修の見積もりを取らせてもらうことを伝えて下さい。相手が新品交換しか納得しないようなら訴訟してもらうよう伝えます。実際に訴える人がいても損害の範囲以上の請求を裁判所は認めません。それ以前に示談を勧められるでしょう。まして慰謝料など発生しようもありません。
3、また面倒なら相手の言いなりに言い値で買い取ってしまう方法もあります。
品物が良ければオークションに出品して売り損失を埋めます。
いずれにしても故意ではないのなら、心から謝罪し、それでも無理を言うなら友人関係も見直す時期かもしれませんね。
No.3
- 回答日時:
はい、発生します^^
ヘルメットは基本的に、「一度落とすと使用出来ません」から、弁償する他ありません。
補足ですが‥
どうして、ちょっと落としたくらいでヘルメットが使えなくなるのか、理解できない方もいらっしゃると思いますので、一応説明しときます。
実は、ヘルメットの中には、緩衝材として発泡スチロールが入ってるんです。それで、事故などでヘルメットに衝撃が加わると、その発泡スチロールが割れて、衝撃を吸収してくれるため、ライダーの頭は保護されるというわけなんです。
だから、落としたりすると、その時点で発泡スチロールが割れてしまい、その後は、頭を保護する機能がなくなってしまうんです。
結果、落下後の「安全性は保証出来ない」ということで、弁償となる訳です。
No.2
- 回答日時:
はい。
落とした具合にもよりますけど、通常は落としたヘルメットは買い替えです。勝手から経過した年数にもよりますので、ご友人と相談をなさってください。http://www.arai.co.jp/jpn/faq/fq_top.htm#q3
アライのHPにはこのような記載がありますけど、よほどの高級品ですね。命を守るものですから、妥協はしない方がよろしいかと。
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