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アルバイトの詐称について

例えば・・・の話なんですが


現在、大卒で無職の人が飲食店でアルバイトをしようと思い「大学院に在学している」と詐称した場合、所得証明や控除等の税金に関わる事からバレてしまうのでしょうか?


よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>大卒で無職の人が「大学院に在学している」と詐称した場合、


>所得証明や控除等の税金に関わる事からバレてしまうのでしょうか?

無職でも大学院でも、所得が無いのですから所得証明を求められることはありません。
アルバイトの場合在学証明書を求められることは無いでしょうが、
疑わしい場合(通学手段、授業時間などにはっきり答えられない場合)
学生証の提示を求められることはあるでしょう。
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この回答へのお礼

おっしゃる通りですね
ありがとうございました!

お礼日時:2010/06/28 18:01

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