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示談

窃盗の容疑で逮捕された友人の話です。
拘留され、釈放されたようですが(ネットで調べたら不起訴、起訴猶予、処分保留と様々で今回はよくわかりません)、今後どのような流れになるのですか?

ちなみに
被害額は0円(財布を窃盗したが、中身なし)だそうです。
被害届は出てないようです。
友人は職質か何かで捕まったみたいです。

なんでも弁護士費用が高くて困ってるようなことを言ってました。

A 回答 (2件)

初犯ですか?


初犯で少額窃盗1件なら起訴猶予でしょう(中身が無くても財布自体が金品です)。
弁護士は必要ありません。何度か手続きをして無罪放免です。
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逮捕されたら、48時間以内に「送検(検察庁に事件簿と身柄を送ること)されます。


その後、勾留手続きがされ、10日の延長がされ、更に10日の延長ができます。

初犯窃盗の場合、検察官の取調べで「起訴・起訴猶予」になります。
起訴なら、そのまま「勾留」され裁判をうけることになります。
起訴猶予なら、その日に「釈放」されます。
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