
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
〔答〕
立候補者全員の氏名と対照しないと、一概には言えません。
〔解説〕
次の新聞記事が詳しいです。
選管、過去の判例頼り―「疑問票」の判定基準は - 佐賀新聞06年9月24日付
http://www.saga-s.co.jp/news/kousaten.0.188059.a …
次点永渕さん当選確定―県選管の上告退ける - 佐賀新聞07年2月28日付
http://www.saga-s.co.jp/news/koremade/kennaisen/ …
つまり、間違えて書いた結果と、似ている候補者が存在するかどうかがポイントになるでしょう。記事にあるように、「竹内清吾」とするべきところを「山内清吾」と書いても「単なる誤記」として有効です。ただし、これは候補者の中に「山内清吾」と似た氏名の人が他にいなかったから、有効になったと考えられます。
「永渕利己」とするべきところを「永渕としゆき」と書いたら、最高裁まで争われる騒ぎとなりました。「としゆき」が候補者中にいたからです。結局、有効票となりましたが、そもそも裁判沙汰になっていなかったら、これを無効票とした選管の判断のまま決定していたケースでした。市議選だから、たった八票でも当落を左右する事態となったのです。これがもし国政選挙だったら、よほどの接戦でない限り、わずかな「疑問票」など蒸し返して洗い出したりはしないでしょう。
分かりやすく例を挙げますと、「山田太郎」とするべきところを「山田次郎」と書いたとします。「次郎」が候補者中にいなければ、「山田太郎に投票するつもりの単なる誤記」として有効です。しかし、たとえば「川口次郎」という候補者がいたとしたら、「山田次郎」は、2007年2月以前は(按分票にもならず)無効票、2007年3月以降は最高裁判例に従い有効票となるでしょう。
それでは、別の例として、「山田太郎」とするべきところを「山口太郎」と書いたとして、たまたま候補者中に「山口学」がいた場合は? これは2007年3月以降も無効票でしょう(按分票ではない)。
「疑問票が発生したら、選管はいちいち立候補者全員の氏名と対照してるわけ?」と思う人もいるかも知れませんが、そこはプロです。立候補者の全氏名について、名字50音順、名前50音順の各リストを作っておいたり、パソコンで1文字ごとに検索もできるでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/07/05 11:13
わかりやすくかつ丁寧にご回答いただき誠に有難うございました。
二度と紛らわしい行為をするつもりはありませんが、よくわかりました。
No.4
- 回答日時:
>この一票は、有効となるでしょうか?
たぶん、有効票になっていると思われます。
判例でも「名前が、立候補者個人と特定できる可能性がある場合は、有効票とする」ようです。
例えば「ポンコツ前首相」と書くと、誰でも「鳩山由紀夫」と分かりますが無効です。
例えば「鳩山由紀夫」を誤って「鳩山由紀雄」と書くと、有効票と看做される可能性が高いのです。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/07/05 11:15
わかりやすくかつ丁寧にご回答いただき誠に有難うございました。
二度と紛らわしい行為をするつもりはありませんが、よくわかりました。
No.2
- 回答日時:
>昔、ある選挙で、自分の名前を投票用紙に記入しました。
実は、ある候補者の名前が、自分の名前と一字違いでした。
親近感もあり、その人に投票したのですが、つい出来心で自分の名前を書いてしまいました。
この一票は、有効となるでしょうか?
↓
確率としては、審査され、おそらくは有効となるでしょう。
(ただし、せっかくの1票を無駄にする可能性もありますから、慎重に正確に記載し投票しましょう)
◇出来心とか一字違いは選挙管理委員会・立会人からは分からない事であり、投票用紙や投票方法が違法やミスではないから。
◇同一姓とか略称表示で、他の候補者と紛らわしい等のケースではない。
◇無効票とする→白票・著名人の姓名(当該選挙の立候補者でない)・連名・投票先の間違い(比例区と選挙区)etcに該当しない。
No.1
- 回答日時:
その一票は、おそらく「有効」になったでしょう。
投票の際には、当然候補者の名前を書くわけですが、世の中には、間違えてちょっと一字違いで書いちゃった、って人も多いのです。開票の時には、それらの票は「誰を想定して書いたものか」が吟味され、近い名前の候補者がいれば、たいていその候補者の得票として計算されます。せっかく投票してくれた一票ですので、なるべく「無効票」にはしたくないのです。
そのような状況を考えると「候補者と一字違い」の投票は、その候補者の得票となった可能性が高いのです。
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