No.5ベストアンサー
- 回答日時:
就職して再び離職したときについて補足します。
新しく就職した事業所で6ヶ月以上(パートは12ヶ月)働いた後に、離職した場合は新たに受給資格があります。
6ヶ月以内に離職した場合(この方ですね)受給期間内であって所定給付日数が残っていれば、その残りの範囲で基本手当が支給されます。
例えば 所定給付日数が180日。再就職する前の65日と38日分の再就職手当を受けたとします。
所定給付日数180日-(基本手当65日+再就職手当38日)=77日分 この範囲で基本手当を受けることが出来ます。
再就職手当についてですが
就職した翌日から1ヶ月以内に本人が申請し、申請した日から1ヶ月後ぐらいに会社に在籍確認が入りその後通知がきます。就職してから早くて1ヶ月半から2ヶ月ぐらいかかります。
特に職歴からの抹消とのことですが、
社会保険関係を試用期間中は申請しなければとのことだすが、併せて雇用保険ついても同じことがいえます。
今回の場合、社会保険はともかく再就職手当の申請云々とありますので、安定所での職歴は確認できますので
新しく就職した会社でかならずわかります。
このことも本人に納得させなければなりません。
自己都合、解雇とどれも本人には不利ですが、
(会社が許せば・・)退職事由は事業主の勧奨で業務縮小のためといったものであれば本人に対しダメージは少ないかと思います。
2番の方についてですが
解雇事由が「適正でない」ということであれば
当然、本人に非があるわけではなく
会社側は適正な部署に配置換えをするなどの
措置が必要なわけであり、これが理由で退職させられたのであれば当然、予告か手当の支給があるべきです。
No.7
- 回答日時:
話がややこしくなってきましたので
試用期間中の解雇ということだけまとめてみます。
判例では,試用期間について「解約権留保付労働契約」であると考えています(三菱樹脂事件・最高裁判決 昭48.12.12)。試用期間は既に本契約であって,テスト契約でもないということです。
短い試用期間中には具体的な職業能力を評価することはとてもできないのが実態ですので試用期間は既に本契約であるという判例の見解は妥当なものと思われます。
試用期間中の解雇については,試用期間が労働契約ではあるが「解雇権留保付」のものであるということが関係してきます。その意味は,先の最高裁判決によれば,このような場合通常の解雇よりも広い範囲で解雇の自由が認められ本採用後の労働者なら解雇できない事由でも,試用期間中の労働者なら解雇できるという場合があるとのことです。
しかし,試用期間は既に本採用であるというのが基本ですから,最高裁判決の判示しているように,「解雇権留保付」の解雇も「客観的に合理的な理由が存し,社会通念上相当として是認され得る場合にのみ許される」のであって,まったく自由ということはありません。能力や適性の不足に関して具体的に根拠を示す必要があり,また,それが解雇事由として妥当なものかどうかは上記の基準に照らして客観的に判断されます。
解雇予告制度の適用がありますが(労基法第20条,第21条),試用期間中の労働者に関しては,「14日を超えて引き続き使用されるに至った場合」に初めて同制度の適用を受けることになります(労基法第21条)
簡単にいいますと14日を超えて雇用されていたばあい
誰に聞いても当然だという理由がない限りは解雇予告が必要だと言うことになります。
No.6
- 回答日時:
っていうか、試用期間中で解雇ですからそのままですよね。
書類上で不利も有利も何もないですよね。あとは、解雇されたご本人と職安、社会保険事務所の
手続き上であって。ご本人から要求されたら、退職したという書類だけ書いてあげればいいんじゃないいんですか。
お役所は、退職したという書類がほしいだけですから。
これは余談ですが試用期間中で解雇って本当に多いですね。そんなに働く側の能力って劣りますかね?
金銭の問題など出来るだけのことはしてあげたいと思いここで聞いてみました。
能力の問題ではありません。
後任も募集しません。というか他の正社員も解雇予定です。残念ながら。
No.4
- 回答日時:
私も、雇う側の人間です。
下で書いたように不利にならない処理などありません。
2ヶ月で辞めためたと言う過去は拭い去れないのです。
年金や健康保険を切り替えていなければ職歴から抹消する事も可能です。
試用期間中は、年金や健康保険を切り替え無いようにすれば、書類上の処理も悩まなくてすみますよ。
No.3
- 回答日時:
再就職手当ての申請に不備があるのでは、
通常2ヶ月も勤めないうちに支給してもらえます。
1ヶ月と7日あれば支給してもらえまし、
2ヶ月勤めて退職しても戻せとは言われません。
基本手当ての残日数が有れば必ず支給されます。
基本手当てについてもう少し詳しく
基本手当日額は 賃金日額×給付率の額となります。
年齢 賃金日額(w) 給付率
60歳未満 2140円以上4210円未満 80%
4210円以上12220円未満 80%~50%
12220円以上 50%
60歳以上 2140円以上4210円未満 80%
4210円以上10950円未満 80%~45%」
65歳未満 10950円以上 45%
上限額
年齢 賃金日額の上限額 基本手当日額
30歳未満 13160(×0.5=6580) (6580)
30歳以上45歳未満 14620(×0.5=7310) (7310)
45歳以上60歳未満 16080(×0.5=8040) (8040)
60歳以上65歳未満 15580(×0.45=7011) (7011)
賃金日額の下限額は2140円 基本手当日額の下限額は1712円となります
基本手当(失業給付)=基本手当日額*所定給付日数です。
再就職手当てとは
就職日の前日まで失業の認定を受けたうえで、
所定給付日数の3分の1以上 かつ 45日以上(所定給付日数が90日の方は2分の1以上)を残し安定した職業(1年を超えることが確実であること)に就けば貰えます。 その他の要件有りますが・・・
支給残日数とは、就職日の前日までの失業の認定を行った後の基本手当の支給残日数です。
ただし、その日数が、就職日(給付制限期間中に就職した場合は、当該給付制限期間の末日の翌日)から受給期間満了の日までの日数を超えるときは、就職日から受給期間満了までの日数が支給残日数となります。
解雇にするか自主退職にするかは、
本人と話し合うことをオススメします。
解雇だと
解雇しようとする日の少なくとも30日前に予告するか、
即日解雇する場合には、少なくとも30日分の平均賃金を解雇予告手当として払わなければなりません。(労働基準法第20条)
ですが、30日前に予告はしていると思われますし。
解雇だと
再就職活動する際に相手に与える印象度が違います
どちらにしても、2ヶ月で会社を辞めた事は、自己都合であれ、会社都合であれ、就職活動をする際に大きなデメリットとしてのしかかってきます。
面接にこぎつけたとしてもこの事は問われるでしょうね。
年金や健康保険を切り替えていなければ職歴から抹消する事も可能ですが、
もし、切り替えていれば2ヶ月で辞めたと言う過去は拭い去れない事例として一生のしかかってきます・・
お忘れなきように。
詳しいお話を書いていただきましてありがとうございます。
本人と話をして解雇の形を希望されましたのでそのように処理しようと考えています。
No.1
- 回答日時:
雇用保険での取り扱いですね。
事業主都合とのことですので退職届は必要ありませんね。退職届を出さすと本人都合ということになりますので、
会社側の解雇通知書を準備されたらよいかと思います。
入社2ヶ月未満で本人は再就職手当をまだもらっていないとのこと。
新しい受給資格は6ヶ月たたないとつきませんが
まだ残りの基本手当がいくらかありますので
その残り日数がもらえることになります。
とくに有利・不利といったことはありませんので
安心してください。
蛇足ですが試用期間中であっても労基法では
採用には変わらないことになり解雇の場合
1ヶ月前解雇予告通知か解雇手当の支給を
要求しています。この点後々トラブルになる
可能性がありますから留意してください。
ありがとうございます。
>新しい受給資格は6ヶ月たたないとつきませんが
>まだ残りの基本手当がいくらかありますので
>その残り日数がもらえることになります。
このあたり、もう少し詳しく教えてもらえませんか。
制度自体よく意味がわかっていないのです。
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