
生活保護について質問です。先日知人が生活保護受給日に財布を紛失後に再受給を受けました。詳細〉生活保護受給日に家賃と光熱費を支払う→病院に行く途中に具合が悪くなる→パチンコ店でトイレと休憩→財布を落とす→パチンコ店協力のもと店内を探す→ごみ箱から財布発見→現金無し→警察に遺失物届けを提出→病院でケースワーカーに相談→翌日別管轄の警察署に遺失物届けを提出→役所に相談に行く→特別に生活保護再受給〈です。何故、別管轄の警察署に遺失物届けを提出したのか尋ねると。ケースワーカーから「財布をパチンコ店で落とした事になると役所の印象が悪い」「パチンコ店と同管轄の警察署はまずいので別管轄の警察署に遺失物届けを出したほうがよい」「図書館で落とした事にするとよい」との事でした。この知人パチンコはしない(てんかんで激しい光を見ていると発作が起こる事がある)方なのに何故ケースワーカーはこのような指示を出したのでしょうか?因みに紛失の翌日に実際図書館に行って県跨ぎで別管轄の警察署に遺失物届けを提出したそうです。ここまで念をいれてやれば、役所に発覚しないものなのでしょうか?もし発覚したら不正受給詐欺や虚偽申告で刑事事件に発展するのではないでしょうか?指示を出したケースワーカーが否定したら知人のみ逮捕されるのではないでしょうか?この知人、とても真面目な方でボランティアや地域の掃除を何も言わずにしてくれるので、とても心配です。既に実行してしまっているので発覚しない事を祈るしかないのでしょうか?役所もよく調べず簡単に再給付するものなのですね。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
変な話ですね。
「体の具合が悪くなって、パチンコ屋に入る人がいる」というのが、信じられません。
「普段から、パチンコ屋に行き慣れている」と考えるのが、普通です。
「その日も、パチンコ屋に、パチンコをしに行った」と、思うのが普通です。
「生活保護費を落としたのも、嘘じゃないか」と勘ぐられてしまいます。
あなたの話からは、どこまでが本当か、わかりません。
こんなに簡単に、生活保護費が、再支給されるのなら、みんな同じことをするんじゃないでしょうか?
「弱者=保護すべき」「役所=悪代官」という考え方自体が、間違っています。(マスコミの刷り込み)
マスコミ報道の”弱者”には、ヤクザも含まれています。
役所には、長い間の蓄積があるので、そう簡単には、新参の申請者を信用しません。
それを、「役所は、血が通っていない」などと批評するのは、真実を覆い隠しています。
役所の職員も、元を正せば、みんな、ただの市民です。
それほど、市民感覚からかけ離れた判断は、しません。
No.1
- 回答日時:
以前、生活保護の査察指導員(ケースワーカーの統括)をしていましたが、支給された保護費を紛失した受給者に、再支給したこともありました。
質問者様のケースでは、パチンコ店で落としたのに図書館で落としたように病院のケースワーカーから指示され、また紛失届けも管内の警察ではなく隣県の警察に届けたとのことですが、たぶん病院のケースワーカーはパチンコ店で落としたことにすると役所が信用しないので面倒だから小細工をしようとしたのだと思います。このような場合、病院のケースワーカーが役所に本人同伴で行き、保護担当に説明すればよかったと思うのですが。
たしかに保護費の再支給は重大な問題で、県などの監査だけでなく、国の会計検査院による検査でも質問されるため役所としても十分答弁できる資料を備えなければなりません。そのため「面倒くさい」「信用できない」と再支給を渋ることがあるので病院のケースワーカーは先回りして事実を変えてしまったのではないでしょうか。
しかしこのような考えは墓穴を掘ることになります。私が担当の査察指導員だったら、本人を図書館と警察に案内させて本当に落としたかどうかを関係者に聞きます。
むしろ本当のことを言ってもらったほうが関係者調査で証明できるのですからそのほうが良かったのにと思います。とくにこのケースではパチンコ店の方が協力してくださっているのですから証言やゴミ箱の写真等証明資料になるものはたくさんあるはずです。
なお、発覚した場合ですが、役所も本当に落としたと確信すれば問題にすることも無いと思います。
これが虚偽の二重支給だった場合は詐欺罪として刑事訴追されることは言うまでもありません。
余談ですが、このケースの場合、家賃と光熱費は支払ってあるのでそれを差し引いた分だけが再支給されます。
返信ありがとうございます。小細工をして今後ビクビクしながら生活する事を考えたら最初から正直に申告すべきだったと私も思います。(てんかん持ちでパチンコができるとは思えない)発覚して大事にならないように祈るだけです。
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