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No.1
- 回答日時:
通常墓地は永代使用権といって使用条件を守っている限り無期限に使用できる権利が設定されていて所有はしていないのが普通です
あなたの墓地がどうなっているかは墓地の管理組合、の共同墓地なら町会長、に訊けばいいでしょう
どこのものか分からないときは市役所に訊けばいいと思います
課税されているのなら市の税務課に問い合わせれば分かるはずです
No.2
- 回答日時:
>父が登記をしているかも、わからない状態です。
古くからの墓地なら、土地全体を共有持ちにしているのではありませんか。
お墓のある区画を改めて分筆して各々登記して居るとも思えないのですが。
登記関係を知りたいのであれば、所轄法務局にて、当該土地の登記事項証明書を取れば判ります。
地番が判らないのであれば、法務局備え付けの住宅地図で地番を確認するか、地番の当たりを付けて公図を取り、地番を確認してください。
この辺の手続きは誰でも出来ます。法務局で聞けばやり方を教えてくれます。
No.3
- 回答日時:
通常墓地は永代使用権といって使用条件を守っている限り無期限に使用できる権利が設定されていて所有はしていないのが普通です
あなたの墓地がどうなっているかは墓地の管理組合、の共同墓地なら町会長、に訊けばいいでしょう
どこのものか分からないときは市役所に訊けばいいと思います
課税されているのなら市の税務課に問い合わせれば分かるはずです
No.4
- 回答日時:
霊園に墓を持っていますが、固定資産税がかかるなんて聞いたことないです。
もし、固定資産税がかかるなら、お父さまが亡くなった後でも納付書が来ます。
また、遺産相続の際、固定資産を証明する書類が必要になりますので
その時に確認できるのではないでしょうか?
わからないときは、市役所(町役場)で聞くのが一番です。
No.5
- 回答日時:
仏壇やお墓などには税金は課税されません。
また、個人が所有する物ではなく使用権理を有しているだけで、墓地の管理組合が所有するのが通常です。
家系が途絶えてお墓の守をする人が無くなれば、管理組合が無縁仏として撤去しますが、家系が続く限り使用権が存続します。
ご質問者様が家を継ぐので有れば、何らの手続きをすることなく引き続いてそのお墓を使用する事が出来、お父様の遺骨をその墓に埋葬できます。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
墓地埋葬法により、墓地台帳に登録されている墓地、あるいは台帳に登録されていないが同法が施行された昭和23年以前の墓地(みなし墓地)であれば、墓地用地は非課税となります。
管理者不在に陥るため永続性・公共性のある団体でなければ墓地を所有する、あるいは新たに持つことはできませんが、公共の事業(区画整理や土地改良)で移転せざるを得ない場合は個人であっても墓地を所有する許可が得られます。
墓地台帳に登録されているか、みなし墓地なのかは保健所で教えてもらえます。
登記内容については、下記の手順を踏めばよいでしょう。
・その土地の地番を確認する(市役所の資産税課でも法務局でも)
・法務局で全部事項証明書を請求する
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