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景品表示法に関して教えてください。

無料登録の懸賞サイトは景品表示法では、オープン懸賞にあたるとお聞きしたのですが、下記のようなサイトはオープン懸賞にあたるのでしょうか。


会員になるにはメールアドレス

を登録します。
そして原則無料でサイト上の懸賞に応募できるのですが、特別懸賞に応募できるには、個別課金でチケットを購入する必要があるといったサイトです。

インターネット上の懸賞はすべてオープン懸賞になるのでしょうか。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>個別課金でチケットを購入して、なおかつクイズをして当選者にプレゼントをあてるといったサイトもやはり賭博罪なのでしょうか?


>商品といったきちんと手元に残るものでないとクローズド懸賞にはならないといったことでしょうか。

必ずしも手元に残るものじゃなくても構いませんが、「応募券以外の商品」であることが必要です。
例えば、サイト内で行える簡単なゲームでも構いません。
「ゲームのプレイチケット」を購入してゲームをし、ゲーム内で成功した場合に応募権利が発生するなど。


>よく懸賞サイトで、クイズ懸賞に応募できるチケットを個別もしくは月額課金で購入し、そのチケットでクイズに挑戦し、当選者はプレゼントが貰えるといったサイトをよくみかけるのですが、こういったサイトはなぜ法律にひっかからないのかが分かりませんでした。

これもクイズゲームのプレイチケットだと考えられますよね。
間にサービスという名の商品を挟めば法律上は問題なくなります。

しかしもちろん景品の最高額や総額には制限がかけられます。
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この回答へのお礼

大変分かりやすくて参考になりました!

>これもクイズゲームのプレイチケットだと考えられますよね。
>間にサービスという名の商品を挟めば法律上は問題なくなります。

なるほど!
ゲームのプレイチケットなどの商品として挟めば問題はないのですね。

本当に色々とありがとうございます。

景品の最高額や総額の制限に関しても要確認してみます。

ありがとうございました!

お礼日時:2010/07/13 19:22

無料の応募に関してはオープン懸賞ですが、


お金が必要ならクローズド懸賞になります。

というか、それ以前におそらく賭博罪です。
お金を払ってチケットを買って応募して抽選で当たるんですからどう考えてもギャンブルですよ。

あくまでも「商品」を購入して、その領収書などで応募する形じゃないと違法です。
その場合でもクローズド懸賞ですので商品の最低金額の20倍までの賞品しか認められません。

参考URL:http://www.jftc.go.jp/keihyo/files/3/open.html
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この回答へのお礼

分かりやすくご説明頂き、ありがとうございます。

理解力が乏しく、参考URLを確認したのですが分からないので、もうひとつご質問させてください。

個別課金でチケットを購入して、なおかつクイズをして当選者にプレゼントをあてるといったサイトもやはり賭博罪なのでしょうか?

商品といったきちんと手元に残るものでないとクローズド懸賞にはならないといったことでしょうか。

よく懸賞サイトで、クイズ懸賞に応募できるチケットを個別もしくは月額課金で購入し、そのチケットでクイズに挑戦し、当選者はプレゼントが貰えるといったサイトをよくみかけるのですが、こういったサイトはなぜ法律にひっかからないのかが分かりませんでした。

ご説明いただけますと幸いです。

宜しくお願いいたします。

お礼日時:2010/07/13 17:58

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