No.2ベストアンサー
- 回答日時:
69条解散は、衆議院が不信任決議をすれば、内閣は総辞職をするか、または10日以内に衆議院を解散しなければならない・・・という規定ですね
一方、7条解散とは、憲法第7条に、内閣の助言と承認により、天皇の国事行為として衆議院を解散することできるとうたわれています。
つまり、
69条解散は議会が決めて内閣が解散させる。
7条解散は、内閣が決めて内閣が解散させる(名目上は天皇だけど実質は、内閣=首相)。
っということでは、ないでしょうか。
No.3
- 回答日時:
憲法上,衆議院の解散について触れている条文は7,54,69条の3ケ条です。
54条は事後の規定なので解散権の根拠足り得ません。解散権の根拠が69条に限られるのか,限られない(とすれば7条が根拠)のかが問題となります。
実際の運用上も学説,判例も69条に限られないとしているので,一応このことを前提とすると無限定に内閣が解散権を有するのかどうか,すなわち解散の時期について何らかの制限を加えた方がよいのかどうかが問題となります。
さらに衆議院自身の自律的に解散できるのかどうかも問題にしようとすれば問題にできます(結論としては認められない)。
また,地方自治体との制度上の違いも考えることもできます。地方では所謂大統領制を採用しているので,長は解散権を有すし,また,住民の解散請求もあり得ることや議会の自律的解散も認められているという違いがあります。
参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/1503/ …
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