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衆議院の解散・・・69条解散、7条解散について教えて下さい。お願いします!!

A 回答 (3件)

69条解散は、衆議院が不信任決議をすれば、内閣は総辞職をするか、または10日以内に衆議院を解散しなければならない・・・という規定ですね



一方、7条解散とは、憲法第7条に、内閣の助言と承認により、天皇の国事行為として衆議院を解散することできるとうたわれています。

つまり、
69条解散は議会が決めて内閣が解散させる。
7条解散は、内閣が決めて内閣が解散させる(名目上は天皇だけど実質は、内閣=首相)。
っということでは、ないでしょうか。
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この回答へのお礼

とても分かり易いです!ご回答ありがとうございます

お礼日時:2003/07/18 15:07

 憲法上,衆議院の解散について触れている条文は7,54,69条の3ケ条です。

54条は事後の規定なので解散権の根拠足り得ません。
 解散権の根拠が69条に限られるのか,限られない(とすれば7条が根拠)のかが問題となります。
 実際の運用上も学説,判例も69条に限られないとしているので,一応このことを前提とすると無限定に内閣が解散権を有するのかどうか,すなわち解散の時期について何らかの制限を加えた方がよいのかどうかが問題となります。
 さらに衆議院自身の自律的に解散できるのかどうかも問題にしようとすれば問題にできます(結論としては認められない)。
 また,地方自治体との制度上の違いも考えることもできます。地方では所謂大統領制を採用しているので,長は解散権を有すし,また,住民の解散請求もあり得ることや議会の自律的解散も認められているという違いがあります。

参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/1503/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!!
参考になりました☆

お礼日時:2003/07/18 15:06

第69条(内閣不信任決議)


内閣は,衆議院で不信任の決議案を可決し,又は信任の決議案を否決したときは,10日以内に衆議院が解散されない限り,総辞職をしなければならない。

第7条(天皇の国事行為)
天皇は,内閣の助言と承認により,国民のために,左の国事に関する行為を行ふ。
・・・
3 衆議院を解散すること。

第7条は天皇が行う国事行為の一覧です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ごちゃごちゃだった頭の整理ができました。

お礼日時:2003/07/18 15:08

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