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去年、某ライブチャットサイトで、チャットレディーが性器を露出したとして、運営会社の社員が公然ワイセツ罪で逮捕された事件ありましたよね。
ここで思ったのですが、ライブチャットサイトに登録している男性会員が2ショットチャットで性器を露出した場合は罪になるのでしょうか?
過去の質問にはなぜかなかったのもので。。
僕は当然、公然ワイセツ罪に当たると思うのですが。よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

えっと


>2ショットチャットで

とは1対1ですかね?

1対1なら「公然わいせつ罪」ではないです。

>公然わいせつ罪
>不特定多数の人の目に触れるような場所で公然とわいせつな行為をする罪
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公然わいせつになるかどうかは微妙ですね。



法的な「公然」は多数または不特定のものが認識し得る状態のことですし、
チャットレディーに対してだと多数ではなく特定された人に対しての行為なので。

迷惑防止条例と威力業務妨害罪が妥当だと思います。

この回答への補足

kumap2010様、ありがとうございます。ということは、男性会員は露出し放題って事になるのですか?
実は私、チャットレディーをやってまして、露出してくる男性会員が最近多すぎて、サイト運営者に報告しても、進展しないので、いっそのこと、何か警察が取り締まれる法律がないかと思った次第です。
私が例えば、男性が露出した画像を証拠として録画し、それを警察に通報して、警察がそれを証拠にその男性会員を何らかの罪で捕まえてくれればうれしいのですが。

補足日時:2010/07/15 23:03
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1対1でのチャットでは、「公然わいせつ」にはなりません。



可能性としては、「迷惑行為に関する条例(各都道府県にある条例)「軽犯罪法」になると思います。

軽犯罪法では「他人に嫌悪感を与える行為の禁止」がありますが。
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以前、チャットレディをしていました。


こないだ「またやりませんか?」と連絡があり、性器の露出についてのことも聞きましたが
「毅然と断って自分から切ってください」と言われました。結局断りましたが・・・。

また事務所の方に聞いたところ、チャット画面は数分単位で常に監視されているとのこと。
私が登録しているところは、性器の露出が激しい人については、チャット画面を
強制的に会社側で切ることも多数あると聞きました。
ということは、1対1ではなくなるはずでは?
だって事務所の人も性器が露出している部分が見えてるはずなんですから。

きちんとしているチャット会社はその辺がかなり厳しく規制されているはずです。
何もしてくれないのであれば、違う会社に変更してみてはいかがでしょうか?
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No.1 です。


どういうつもりか知りませんが、真面目に答えたのにスルーですか?
正直、ちょっとムカつきました。

>実は私、チャットレディーをやってまして、

ほう。ウソつきましたか。イケナイ行為ですね。


>男性が露出した画像を証拠として録画し、
>それを警察に通報して、警察がそれを証拠にその男性会員を何らかの罪で
>捕まえてくれればうれしいのですが

こう言っちゃ何ですが、チャットレディのお仕事って
多かれ少なかれそのようなエッチな客が来るものなんじゃないですかね。
それを「気に入らない。誰かなんとかして」ですか?
そのお仕事は向いてないと思いますよ。

勝手に撮影したら「何かの罪に問われる」かも知れませんね。

最初に公言したらどうですか?「xx見せたら終了」と。
それでお仕事になるのかどうかわかりませんけど。

あとは知りませんので勝手にやってください。

この回答への補足

a-me-ma-さん、あなたは心が狭い人ですね。どっちみち、無視されたから、仕返しの回答は迷惑です。どっちみち、あなたの回答は的外れなので、言われなくても勝手にやりますけど。

補足日時:2010/07/16 08:15
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逮捕や判決等に違和感を感じる理由は、「2人しか来ないチャットルームで下半身を露出した」というような考えがどこかにあるためでしょう。


しかし、相手を特定したからといって、必ずしも公然性が失われる訳ではありません。
「不特定多数が集まるサイトで下半身を露出した」と捉えるのが、法的事実評価としては正しいのではないでしょうか。

そのため、客側でも公然わいせつ罪が成立しうると思います(私見)。
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>kumap2010様、ありがとうございます。

ということは、男性会員は露出し放題って事になるのですか?

いやいや、迷惑防止条例は個人の申告で立件可能ですよ。
録画すれば証拠になりますし、会社が動かなくても取り締まりは出来ます。

もちろん逮捕起訴されるかどうかは悪質性に応じてですが、
あまりに酷い場合は警察へ行きましょう。

この回答への補足

kumap2010様、ご返答ありがとうございます。
各都道府県の迷惑防止条例を調べてみたのですが、それぞれ、他人に嫌悪感を与える場所が公共の場に限るとなっているのですが、2ショット中というシチュエーションが公共の場というのにあてはまるのでしょうか?よろしくお願いします。

補足日時:2010/07/17 06:54
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