理事会にて、理事が区分所有者で理事以外の人がいるため、理事会でないと主張、退席されました。
管理規約 で 「理事会は、理事をもって構成する。」となっています。
実際、設立当初より、管理員または、管理会社のフロントが常時出席しています。 今回、理事長の要望により、区分所有者がオブザーバーとして出席されています。
総会の出席資格として、「組合員のほか、第○○条に定める理事会が必要と認めたものは、総会に出席することができる。」となっていますが、理事会の項には出席資格の項目はありません。
理事長が必要だと判断した人を招聘することは間違っているのでしょうか?
理事の言い分は、出席資格に書いていないのでだめであるとの事です。
よろしくおねがいします。
No.4
- 回答日時:
そもそも何のために出席の要請をされたのか、その辺りで変わってくると思われます。
議題がその理事さんに直接かかわりのあるものだったのかも解りませんし、その理事さんの虫の居所が悪かっただけかも・・・。
理事会自体オープンなもので有ってしかるべきもです。
しかし管理規約に謳われている限り同席は出席理事の総意によるものでなければなりません。
それが民主主義ですから・・・。
「会議の途中での証人的な内容を直接聞きたい、或いは、傍聴はするが発言はしない」
これを念頭においていても、
恐らく理事長の早合点で前もって理事の承認を得ぬままに同席させたことに、事態は急変したものだと思われます。
退席された理事に意図がなくっても、当然のことです。
ただ、理事会が過半数以上の委任状を含めての数合わせで開催されたのであれば、
あと後尾を引くことは確実です。
管理会社、管理人は
あくまでも会議の遂行のためのアドバイザ-で有って、
住民の目の届かないこと、あるいは専門的な事など、
広い意味でのマンション管理・運営の進言をする立場です。
議決に関しては何ら権限はありませんので、
一区分所有者の出席とは全く意味が違います。
これらの問題を収拾することも管理会社の役割であると云えば、
その場にフロント担当者が居た限り、事態収拾の義務の一端は有ると思われます。
(ただ、一理事の退席によって理事会が開催されなかった場合は、管理会社フロントの責任は無いでしょう)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1.理事会は理事によって構成されますから、出席資格は理事(+監事)に制限されます。
2.理事長の理事会における権限は、会の招集と議事進行です。
3.理事会の議決は多数決によって行われます。
以上のルールから、理事会構成員以外の者を同席させるためには理事会の承認が必要です。
理事長の一存では決められません。↑1.以外の専決権限を持たないからです。
手続き的には会議冒頭に理事長から提案を受け、理事会の承認を受けるという流れに
なります。異議のある理事は、その時点で議事進行の動議をたてます。
異議理由を表明したほうが、他理事の賛同も得られやすいのですが、規定外者の出席
ですから理由説明は「理事以外の人がいるため、理事会でない」程度の主張でも構いません。
動議に対して議長は採決して決定します。反対多数ならば、オブザーバには退席を求める
ことになります。
そして、これらのことは議事録に出席者名簿とともに記録しておく必要があります。
(組合員に対して理事会運営に瑕疵がないことを証するため)
と、いうことで管理会社の担当者については、たぶん全員が同意しているでしょうから
問題ないということで、管理会社だから特別扱いということでもなければ、理事長が連れて
きたから問題ないということではありません。
新たなオブザーバについては、異議者が退席理事ひとりであれば結果的には多数承認
となるでしょうが、手続き的には採決なり承認の確認なりしたほうがよかったと思います。
(そして議事録にもその旨記載しておけば、後からああだこうだとケチ付けられずに済みます)
退席した理事さんにも、「気に入らないから欠席すると言わずに異議があれば動議として
発してください。それがあなたの権利でもあり義務でもあります。」と、教えてあげて
ください。
理事長が説明する前に退席されたので、なんとも説明がつきません。理事長は、必要だと判断したときは、理事会前に、オブザーバーとして、出席理由を述べて区分所有者を参加してもらっています。
たいへん参考になりました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
「総会」はともかく、「理事会」に関して理事以外の方の出席に関する規約がないのであれば、規約にある「理事をもって構成する。
」に従わざるを得ないでしょう。それが合理的か否か、理事以外の出席が必要なことがあるなしに関わらず、規約は規約です。
必要であるならば、規約の改正をしてからのお話です。
拡大解釈は成立しないでしょう。
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