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今日、海で置き引きされました。荷物は浜に置いたまま貴重品もその中にいれたままでした。
被害届を出しましたが、犯人は捕まるのでしょうか?というよりも警察は具体的にどのような捜査をしてくれるのでしょうか。教えてください!!

A 回答 (3件)

基本的に置き引き程度では捜査すらしませんよ



警察が捜査するのはけが人が出た事件ぐらいです

同じような窃盗犯がつかまったときにあなたの件もやったか聞くぐらいです
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その件専属の捜査態勢は組みません


県警内に通達を出すだけです
質屋その他合法的な故売店にも通達を出します
後は情報が寄せられるのを待ちます
巡邏中にそれらしいものを見付けると届けがあったものかどうかを照合します
こんなところです
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運が良ければ、他の犯罪で逮捕された時に白状してくれることもあります。


警察は、置き引きだけでの被害では動いてはくれません。
別の事例で捕まえた犯罪者の手口を見て、同じ犯人の可能性が有れば問いつめてくれる程度です。
また、値打ち有る物以外を放置することがほとんどですから、誰かが拾って届けてくれる可能性は有ります。
その内容を見て、被害届けをした人に連絡してはくれるでしょう。
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この回答へのお礼

そうなることを願います><ありがとうございます

お礼日時:2010/07/25 21:20

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