

サンキュー事故に該当するのか?過失割合は?
現在右直事故の過失割合で相手方ともめています。
ちなみに双方同じ保険会社を使用しており、保険会社を通しています。
事故の状況としては、私がバイク(200ccのスクーター)で直進中、右折してきた相手の車の左後方部に衝突です。
現場は片道1車線の狭い2車線道路で、相手方車線は渋滞でほぼ動いておらず、私の車線は車は多いですが流れてはいました(時速20キロくらい)。
私が走行中、前の車が少し左によって停車したため、路駐と思いその右を通行(中央線は超えていません)。
これに対し、相手方は、停車した車が譲ったとして、右折。
2車線のほぼ中央辺りで衝突しました。
私は車の左側をすり抜けておらず、そもそもその道路は道幅が狭くさらに歩道との間に縁石があり、通常では自転車ですらすり抜けが厳しい状況です。
それなのに、相手方は停車してる車の左側を私がすり抜けてぶつかってきたとしていわゆるサンキュー事故を主張しています。
私は停車した車の右側を走行しました。通常路駐している車の右を通り抜けるような感じです。
で、相手方の主張は上記のとおりなのですが、そもそも相手は左側をすり抜けた後、私が停車した車の前にでて、中央あたりでぶつかったと証言しています。
間違っている証言ではありますが、例えその通りであったとしても、私がすり抜けた後の話ならいわゆるサンキュー事故ではないと思うのですがいかがでしょうか?
そして、過失割合ですが、私の方がはじめ10:90(私が10)を主張し、相手が30:70を主張したところからスタートし、2か月強の長期戦に私が折れ、相手方が提示してきた25:75をしぶしぶ承服することにしました。
ところが、こちらが承服するやいなや、相手方はやはり納得行かないから弁護士に相談して裁判にもって行くと主張しはじめました。
こちらとしてはそっちの要求受け入れた後に何いってんだと思っています。そんな主張が通ればごね得じゃないかと。
長くなりましが、アドバイスいただきたいのは以下3点です。
(1)裁判になったとき、上記状況で万が一にもサンキュー事故と認定されるようなことはないでしょうか?
(2)過失割合25:75は妥当なのか。また、一度25:75でコチラが承服してしまっているので、裁判になっても25:75よりコチラの過失割合が減ることはないのか。
(3)過失割合25:75は相手方が要求してきた割合なので、自ら要求してきておいてコチラが認めたら裁判でやはり不服だと申し立てるのはありなのか?
(4)上記とは直接関係ありませんが、当方のバイクは保険会社の立ち会いで全損認定されました(修理代が車両額を上回る)。しかし私はとりあえず保険額の範囲内で修理して乗ろうと思っているのですが、話し合いが長引いているため自腹で先に動ける状態までは修理しようかと思っています。この場合、全損認定されていても実際の修理代しか降りないということはあるでしょうか?
その他、何かお気づきの点、アドバイス等いただけたら幸いです。
こちらはケガまでしているのに穏便にすまそうと25:75を受け入れたのにこのような仕打ちをされて怒りを覚えています。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
サンキュー事故であろうとなかろうと、衝突地点から直進右折の事故です。
事故事実確認が出来ないため過失割合の数値は言えません。
民事の争いにおいて、双方が何を主張しようが自由で、双方が認めればよい話しです。つまり、何が正しい悪い、基準が曖昧でもあります。
但し、裁判での過失相殺(過失割合)は絶対です。裁判前に、弁護士が90対10と予想しても、判決は予想通りに行きません。
今回、保険会社が同じであれば、通常保険会社が示談をまとめるはずですが、相当こじれたたケースで保険会社も勝手にすればと、あきれている可能性もあります。
相手の主張が正しいか否か、一般人では解答すべき内容でありません。出来る範囲として、事故調査による過失割合参考程度です。又、これも調査結果を認めるか否か当事者しだいです。
No.4
- 回答日時:
参考までに 判例タイムスNO16【140】219ページ の基本過失割合はバイク直進15:85四輪車となっています。
これを目安に過失修正 加減算します。相手車の後部衝突ということで 車の既右折と解釈され、バイクに10%過失加算修正されたのでしょうかね・・・?
既右折車とは直進車が交差点に進入する時点で、右折車が右折を完了しているかまたはそれに近い状態にあることを云う。右折車が早くに右折開始すれば、直進車もそれだけ回避措置をとりえる余地が大きくなるからで、直前右折なら損傷カ所が後部側面であろうと既右折車とは申せないとは思います。
修理代が時価額上回れば全損 時価額賠償
時価額賠償の範囲内で修理が収まるようにすれば認められないことはありません。ただし、これも過失減額されますけどね。
現場は交差点でなく私側の道路から続く小道へ入ろうとしての右折で、私から見たら対抗車線の車がいきなり右から飛び出してきたというイメージです。
なので、直前右折になるのではないかと思います。
既右折車という単語は初めて聞きましたので参考になりました。
No.2
- 回答日時:
お相手の方は、どうしても譲りたくなかったんですねきっと。
示談とは、お互いの譲り合いでなされるものです。今回は、質問者様が譲って示談しようとしたにもかかわらず、お相手がそれを反故にしたわけですから、25:75の過失割合も無効となります。もし裁判になるのなら当初の主張、10:90で争うことが可能となります。
修理代の件ですが、全損認定されてますので修理の内容にかかわらず全損の場合の保険金が出ますよ。
この回答への補足
私としては25:75で良いので早く終わらせて欲しいという気持ちなのですが、裁判になりましたら保険会社にお任せしてできるかぎり主張したいと思います。
修理代の件できちんと保険金がでるようなので安心しました。
No.1
- 回答日時:
プロ代理店です
双方とも
サンキュー事故の定義を勘違いなさってますね。
保険業界でサンキュー事故という場合
右折車両の過失が7割~8割です。
直進バイクの過失は3割~2割です。
1)サンキュー事故という単語は業界用語ですので裁判では使用しないでしょう。
2)極めて妥当、或いは先方が一歩下がって譲歩してくれている過失です。
大変にラッキーです。
私ならば4:6位で主張を押し込みます。
3)もちろん有りです。
この回答への補足
なるほどサンキュー事故の定義が違っていたのですね。
記載がもれましたが衝突は交差点ではありません。
私のほうの道路にマンションか何かの駐車場へ通じる細い小道ががあり、
相手はそこへ入ろうとしたようです。
これでも25:75は大変にラッキーだということでしょうか。
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