
「転勤に伴う違約金についてお尋ねします」
アパートを2年契約で借りましたが、わずか6カ月で転勤となりました。契約書の特約として、
「1年未満の解約は、違約金として家賃1か月分を支払う」とあり,1か月分の違約金請求を受けました。
家賃は、解約通知より1カ月未満の退去でしたが、規定に従い退去月(通知日の翌月)の全額を払いました。
違約金は会社に請求するなどの方法はありますが、借地借家法第38条第5項で「・・・転勤、療養、親族の介護などのやむを得ない事情により・・・・の場合は、解約を申し入れることが出来る。この場合においては、建物の賃貸借は、解約申し入れ日より1月を経過することによって終了する」
同条第6項「前2項の規定に反する特約で賃借人に不利なものは、無効とする」とあります。
この条文からすると、転勤による急な転居(退去)の場合は、違約金は発生しないと解釈できるのですが、無理でしょうか?どなたかご教示願えればありがたい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
不動産会社勤務です。
借地借家法第38条は『定期借家』(定期建物賃貸借)の規定ですが、質問者さんの結ばれた契約はこれでしょうか?
定期建物賃貸借(=途中解約が出来ない契約)の場合には、どうしても途中解約する場合には残存期間の家賃相当額を違約金として支払いますが、やむをえない事情(=転勤等で生活拠点として使用できない等)があれば申し入れの日から1ヶ月で解約できるとされています。
同条6項は、例えば、申し入れの日から3カ月~~など借主の負担を増やした場合にはその部分は無効という事です。
質問者さんが締結していた契約が、一般的な『普通借家契約』であれば、転勤等云々の規定はありません。
質問文の内容であれば違法とは言えません。
一年未満の解約条項があるあたりは、こちらだと思われますが・・・。
気になるようでしたら、自治体が実施している無料法律相談へ行ってみてはいかがでしょう。
弁護士等専門家が、契約書などを見た上で、適切なアドバイスをしてくれると思います。
ご参考までに。
No.1
- 回答日時:
素人の解釈です。
“建物の賃貸借は、解約申し入れ日より1月を経過することによって終了する”
→仮に今日(7月29日)に解約を申し入れすると一ヶ月後の8月29日に賃貸借契約が終了となるのですよね?そうすると8月分の家賃を支払わなければならないんじゃないかな?もし、特約で3ヶ月分の違約金とあれば1ヶ月に減額できるような気がするけど。
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