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- 回答日時:
その鉢植えが、道路通行に邪魔な物であってもそれを壊す権限は誰にも有りません。
当然賠償することとなります。
ただし、道路交通法に照らして相手側にも過失が有れば、責任割合で減額される部分も有ります。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/08/02 12:40
ご回答ありがとうございます。壊してしまった直後、先方様宅に話そうとしたのですが不在だったので、謝罪と弁償する旨と自宅電話番号を記した手紙を投函しましたら、留守電に「弁償されなくても大丈夫ですよ」と丁寧なメッセージが入っておりました。お菓子を持参して謝罪に参りたいと思います。
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