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会員としてサイトや運営者の批評はどこまで許されるか?

以前に当方はこのような質問を投稿しました。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5959684.html

ここの質問では運営者の不手際について触れています。
質問やお礼に書いた内容は全て真実ですが、
この種の言動は行き過ぎてしまうと、
OKWaveに対する営業妨害として法的責任を問われる可能性も、
場合によってはあるのでしょうか?
それとも、サイト規約上ないし法律上、
利用者によるサイト批評または情報共有の一環として
問題のない範囲と解されるのでしょうか?

この種のサイトは利用料が無料であり、
運営者は私企業(私人)であります。
この点、利用者にはサイトを利用しない自由もあることから、
万一冒頭のような事例で会員が運営者に訴えられた場合、
会員の側が不利な立場に置かれる可能性があると、
一部の法律家は考えているようです。
さらに、特定会員しか知り得ない運営側に不利な情報を、
むやみに不特定多数の会員や閲覧者に知らしめた場合、
内容が真実であっても名誉毀損罪に当たる場合があると
解する専門家も中にはいるようです。
(もちろん運営者が何らかの損害を客観的に
立証してきた場合が前提の話ではあるが。)
これらの解釈にはどの程度の信憑性があるでしょうか?

当方としては、書いた内容に偽りがないという前提下では、
これらの言動は社会通念に照らし、
利用者(消費者)による批評として認められる
範囲の言動であると捉えています。
従って、サイトの信用を故意に毀損する意思がなければ、
法律上も特に問題がないものと認識しています。
説得力のある感想や意見を述べるには、
時に論拠として事実の提示が必要です。
この程度で法的制裁を受けるようでは、
誰も怖くて自分の考えを述べることなんかできません。

情報社会化の急速な進展に法律の整備や裁判例・判例が
追いついていない側面も否めないそうですが、
この種の問題は実際どう考えられているのでしょうか?
法律家の先生方、教えてください。

A 回答 (3件)

当方「法律家」(って何ですか?)ではありません。



重く考えすぎだと思います。

引用のQ&Aにある削除・復活というのは、深い理由があるのではなくて、単に担当者のうっかりだったと思われます。

OKWaveの利用者はものすごく多く、かつ増えているようですし、その内容をいちいちチェックするほど人員を割くとも思えませんから。実際、本当に削除すべきものが放置されていることなんてざらです。

通常、この手の処理は担当者がクローラーのように監視しているのではなく、通報を元にして担当が調べてるんだと思います。

ある通報者が「削除すべき」という内容の通報を送ってきて担当者が良く考えずに削除してしまって、あとで別の「削除すべきでなかった」という通報があってあわてて復活した、というのが真相ではないか(証拠のないカンですが)と思います。

運営側は広告収入を期待しているはずなので、検閲が進みすぎて利用者が減ってしまうのは当局が最も嫌うはずですよ。

この回答への補足

いやだから、もちろん一利用者として批評が認められるのは、
考えるまでもなく至極当たり前のことです。
ただ、当方が運営者の不手際やサイトの欠陥を
不特定多数の利用者や閲覧者に明らかにし、
その結果として万一、図らずともサイトや運営者の側が
何らかの風評被害を受けてしまった場合、
法的にはどのように扱われるのかを質問しています。
なお、質問文で挙げた内容はほんの一例に過ぎません。

ある弁護士の先生の話によると、
明らかにした事実と批評内容との間に全く牽連性がないと、
場合によっては単なる中傷とみなされる可能性もあるそうです。
これは、批評内容が主であり、
明らかにした事実が従である関係にあれば、
何ら問題ないものであるということであろうと、
当方は解釈しています。
しかしその具体的な判断基準が明確ではないから、
こちらも慎重にならざるを得ません。
万一のことがあったら困るので。

補足日時:2010/08/05 12:33
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとう。

お礼日時:2010/08/05 17:07

#2です。



> いやだから・・・

回答者にそういう罵声を浴びせるんだったら、自分で実際に実験してみればいいんではありませんか?それではっきりしますよ。

利用規約第7条2項に、

「前項各号に該当する行為によって、当社が何らかの損害を被った場合には、当社が被った損害を、その利用者に賠償するよう請求することができるものとします。 」

とありますからね。当然あなたはそれに同意しているわけです。
法的にはあなたが疑問に感じていることや行為を司法がどう解釈するかではなくて、あなたが利用規約に同意していることと、あなたが思っていることが第7条1項のどれかに該当するかどうかで判断が決まると思われます。1項の最後の一文をみると、それはOKWaveの解釈しだいでどうにでもなると読めます。そういう意味では、当局に問い合わせをしてどう解釈しているか聞いてみるのは有効なんじゃないでしょうか。

あなたは質問文で”専門家”の意見の引用をしてますが、それで解決しなかったのにここで聞いて解決すると思う根拠がよくわかりません。

利用規約が述べているのは請求権だけですから、それで実際に賠償しなければならないかどうかは司法判断なわけです。あなたの情報によると、その”専門家”の意見が割れているんでしょう?だったら、厳密な判断を知るには裁判が開かれなければ白黒つけられないと思います。

まあ、そんなことしてあなたに何かメリットがあるとも思えませんし、そんな思いで批判するくらいなら退会すればいいと思いますけど。
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この回答へのお礼

私はいつあなたに「罵声」を浴びせただろうか?
それでもあなたが冒頭の五文字だけを見て
私の発言を「罵声」だと言うならば、私は何も言わない。

規約に同意する意思表示をする
≠規約に明文がないことに関する事柄についても
作成者の一方的な自由解釈に任せて運用することを承諾する

ということは、常識的に考えてわかるはずである。
少なくともあなたが法理論を理解しているとは思えない。

あなたの言う通り、法律というのは、
専門知識を持った人でも解釈は分かれ、
実例がなければ簡単に答えは出せない。
しかしより多くの専門家その他に意見を聞くことで、
より無難な行動を選択することは可能である。
ただそれだけの話である。

お礼日時:2010/08/05 17:00

運営と運用はとっくに別組織になってたとおもいましたが違うんですか?

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この回答へのお礼

すみません。もう少し具体的にお話してもらえませんか?

お礼日時:2010/08/04 05:45

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