架空の映画のネタバレレビュー

冤罪での賠償として捜査にあたった警察官・検察官を訴えて賠償できますか?

(wikipediaより)下記のように国の(私たちの)税金で肩代わりするのではなく、冤罪に関わった人から直接の責任を取らせることはできますか?
恐喝されて犯人に仕立てられて、真犯人が見つかっても、「なにお前違うの?じゃあいいや」のような扱いを受け、世間からは厳しい目でみられ、日々の生活も苦しい図は、警察官の意識が変わらないと、ずっとこのままだと思います。
そのため、表題のようなことができれば、画期的だと思ったのですが?

・国家賠償法による損害賠償を求めることができる。
・刑事補償法においては拘束1日につき1000円~12500円(金額は補償請求を受理した裁判所の裁量により決定される)しか認められない。

以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

現在の国家賠償法でも、賠償金を支払った国なり地方公共団体は、問題の公務員に故意又は重過失があれば求償権を行使することが可能です。


したがって、直接に公務員を訴追することそれ自体に特別な価値を見いだすのでなければ、
今の制度の下でも直接に警察官などを訴えたのとほぼ同じ結果を生じさせることは理論上可能です。
国が求償権を行使すれば、賠償金相当額を国が公務員から取り立てることになるわけですから。
問題は、国なり地方公共団体が求償権を行使するかどうかですが、それは制度の問題ではなく運用の問題ですので。

ちなみに、公務員の直接責任を追及できるようにする場合、
逆にえん罪の可能性を必要以上に重視して、警察や検察が捜査において畏縮してしまい、
結果として犯罪者を取り逃がす可能性もあると思うんですが、それは構わないとお考えですか?

この回答への補足

具体的な回答ありがとうございます。

お礼の前に、一旦質問に回答させていただきますね。

警察や検察が捜査において畏縮する可能性はあると思います。

しかし、これはバランスの問題であると思います。

すべては国民の利益となるべきだと思います。
冤罪による被害を受けるのも国民。
取り逃した犯罪者による、事件の再発の被害を受けるのも国民。
冤罪という問題がでてきているなか、それに対する改善案が実施されているのか、私はわかりません。(私の知識不足がありますが)
「取調べの可視化」はまだ議論中です。

今の時点では、冤罪の被害を避ける方向に動いた方が、バランスが取れると考えています。
そう変更した後に、それが誤った選択であったのであれば、またバランスが取れるように修正する必要があると思います。

これで質問の回答になっていますでしょうか?

補足日時:2010/08/07 15:21
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この回答へのお礼

国家賠償法の求償権の行使という具体的な方法をご教授いただき、ありがとうございます。

>問題は、国なり地方公共団体が求償権を行使するかどうかですが、それは制度の問題ではなく運用の問題ですので。
とあったので、実際の運用状況を調べてみましたが、(*1,*2)
国家賠償法第一条第一項に基づき提訴され、国の敗訴(一部敗訴を含む。)が確定した訴訟の全件数:
平成十九年は七百五十件、平成二十年一月から六月までの間は六百件

国の敗訴(一部敗訴を含む。)が確定した訴訟の全件数:
平成十九年に確定した右件数は十八件、平成二十年一月から六月までの間に確定した右件数は十一件

上記29件中、公務員の故意が2件で、職務上の義務違反等を理由として減給処分を行い処分終了。
また重大な過失は1件で、求償権を行使してない。訓告及び厳重注意の措置で処分終了。

というわけで、ほとんど運用として求償権はほとんど行使されてなさそう。

また、捜査の行き過ぎに対する国家賠償法の求償権の「故意又は重大な過失の判断」の一例(*3)をあげると、
どんな事例も故意は認められない、とされそう。。。
”その警察官には「相手に怪我を負わせる」という認識のもとで制圧を行ったものではなく、「被疑者の逃走防止」、つまり、警察法(昭和29年法律第162号)第2条に規定する警察の責務を達成するために行ったもので、同項に規定する「故意」は全く認められない。”


(*1)質問主意書 質問第二六号 国家賠償法第一条第二項に基づく求償権行使事例に関する質問主意書
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/s …
(*2)答弁書 答弁書第二六号 内閣参質一七〇第二六号
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/s …
(*3)高知県職員措置請求監査報告書 県警交通機動隊員が、スピード違反事件でミニバイク運転の少年に暴行を加え入院治療を要する被害
http://www.pref.kochi.lg.jp/uploaded/attachment/ …

お礼日時:2010/08/18 20:01

まったく大賛成です。



裁かれるべきは明らかに「意図的な権力側の罪」に限定すれば何の問題もないでしょう。
冤罪の割合は実際(泣き寝入りが多いので)とは違うでしょう。

まず現時点では取り調べの全面可視化が絶対に必要ですよね。

痴漢などの場合は警察の言い分も分かる気もしますが、警察や検察が証拠を捏造したり杜撰だったりしたものに対しては、警察や検察側が犯罪者ですよね。国策逮捕的なものにしてもおかしなものも多いですよね。
例をあげます。

●足利事件について
 『普通であればやり直す』
 朝日新聞3月27日朝刊、社会面上段より

 警察庁科学捜査研究所が実施した逮捕当時のDNA型鑑定の正当性をめぐり、再審公判では3人の専門家証人の尋問が実現した。
佐藤正信裁判長は、再審開始のきっかけとなったDNA型再鑑定を行った2人の専門家がいずれも旧鑑定時の写真の不鮮明さを指摘したことに加え福島弘文・科警研所長も「普通であればやり直す」などと証言したことを重視「判定の過程に相当程度の疑問を抱かせるに十分」などとし、旧鑑定の証拠能力を否定した。

 上記の内容は税金で成り立つ「科警研」がその看板倒れとしか言いようのない杜撰な鑑定をして罪のない人を苦しめたということですよね。

●佐藤栄佐久元福島県知事について
東京地検に知事の後援会幹部が呼ばれて出頭します。そこでは検事から次のように言われたとの事です。
「知事の悪口をひとつでもいいから言ってくれ」
「15分以内で言え」
「想像でいいから言え」
「会社を潰されたくなかったら言え」
評判の良い知事でしたから、事件性がないことであってもとにかく新聞社が飛びつくネタが欲しかったのでしょう。検察は標的となる人間の信用を失墜させることからはじめます。このやり方で鈴木宗男氏、佐藤優氏、植草一秀氏、三井環氏をはじめ多くの人間が痛めつけられてきました。

●高知県白バイ衝突死 警察による証拠捏造
中学生22名を乗せた大型バスが交差点の中央近くで右折のために待っていたところへ右側から白バイが突っ込んできて衝突、その警官が死亡したというのがこの事件です。

運転手は右折のために止まっていたところへ、白バイが猛スピードで突っ込んできたと主張し、同乗の生徒達も先生もバスが止まっていたことを証言しています。右の窓際に座っていた一人の男子生徒は「白バイが突っ込んでくる瞬間」を目撃したとも証言しているのです。

生徒がはっきりと止まっていたことを証言し、当時付近を走行していた他の車の運転手も「遠目であるが、動いていたようには思わない」と言っているとのことです。

事故の場所はほとんど交差点の中央です。
事件から8ヶ月過ぎて、警察はバスが急ブレーキをかけた証拠としてタイヤ痕の写真を提示しました。
写真にある1mあまりのタイヤ痕については、それなりのスピードが出ていないと付かないものです。
この事件を取り上げていたメディアによって再現実験も行われました。
それによると交差点に入る場合の通常と思われるスピードで急ブレーキをかけてみても、たかだか30cmくらいの、それもよほど見なくては解らないくらいの痕跡よりつかなかったそうです。

このような状況でありながら、生徒や他の目撃者の証言は裁判ではほとんど用いられることがなかったばかりか、一部の生徒(窓際には座っていなかった)の口述をその生徒の意に反した形で採用したとのことでした。詳しくは下記より特集をご覧下さい。
http://www.ksb.co.jp/newsweb/indextable.asp?tid= …

3例あげましたが、これらは捜査権や逮捕権などの権力を持つ側の犯罪的行為だと思います。
更にいえば、公安警察は日常的に違法な「おとり捜査」や「司法取引」も平気で行っているようです。
市民としてはまず事実を知り、不正や不当な権力行使に様々な場面で異議を唱えていくべきではないでしょうか?
そのうえで権力側も裁かれるべきだと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、すみません。
私にとって重い内容でしたので、
遅くなってしまいました。

>裁かれるべきは明らかに「意図的な権力側の罪」
なるほど。
証拠がなく、意図的に権力を利用して真実でもないことを不正に捏造し、冤罪を引き起こした場合に裁かれる、
ということですね。

先のQAでありましたが、
証拠の捏造や脅迫行為を辞めさせることは
犯罪の検挙の萎縮を招くでしょうか。。。
取り調べ中の脅迫行為については、
判断が難しいところですので、
「取り調べの全面可視化」にし、
過度なマスコミの取り調べに対する批判と、
それを鵜呑みにする読者を変えられれば、
上手く機能しそうな気がします。

国策逮捕的の証拠捏造や杜撰な例について、ありがとうございます。

>(例は)捜査権や逮捕権などの権力を持つ側の犯罪的行為
こういったことで、利益を上げていれば、
確信的な犯罪行為ですよね。
とくに利益がなければ、
ただの誤捜査、または愉快犯的な行為に取れますが。

>公安警察は日常的に違法な「おとり捜査」や「司法取引」も平気で行っているようです。
司法取引については不勉強のためよくわかりませんでした。調べてみます。

>市民としてはまず事実を知り、不正や不当な権力行使に様々な場面で異議を唱えていくべきではないでしょうか?
まったく同感ですね。
私を含め、市民があまりにもそういったことに関心・知識がないことを危惧しています。

>権力側も裁かれるべき
私としては、冤罪事件が減るのであれば、特に権力側が裁かれる必要はないと思っているのですが。。。

お忙しいところ、お時間ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/23 17:04

丁寧な補足ありがとうございます。


畏縮の可能性を考慮した上でえん罪防止というメリットの方が現時点で重要であるとお考えならば、
私個人とは意見を異にするとはいえ、一つの意見として十分に納得できるものです。

個人的な考えですが、えん罪を減らすことは出来ても根絶することは出来ないと考えているので、
今の日本でえん罪率がどの程度で、デメリットもあるような強力な改善策が必要なほどえん罪が多発しているのかという点から調べるべきではないかと思ってます。
例えば、犯罪白書によれば平成20年度の一般刑法犯の検挙人員は34万人ほどいるわけで、よほどえん罪が頻発しているのでなければ、
捜査の畏縮という治安の悪化を招きかねないデメリットを負う必要はないのではないかと、
そう思うわけでして。

この回答への補足

確かに全犯罪件数のうちの冤罪件数を考えてませんでした。(ここでは件数で比較してみます。)
情報の出所が非公式ですが、1900年~2010年までの冤罪件数95件。(*1)
検挙件数では刑法犯のうち一般刑法犯が605,792件。(*2)
0.00015%の割合だとすると、「捜査の畏縮という治安の悪化を招きかねないデメリットを負う必要はない」方が優性ですね。
皆が幸せというのは理想論で、公共の福祉が優先される悲しい現実ですね。

*1…wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/冤罪事件及び冤罪と疑われている主な事件
*2…平成20年版犯罪白書 http://www.moj.go.jp/housouken/houso_2008_index. …

補足日時:2010/08/08 11:18
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。
私にとっては重い内容だったので、遅くなってしまいました。

客観的な判断力、両者を色メガネを欠けることなく見る視点は、
昨今の偏った新聞記事などにはみられない、
素晴らしいジャーナリズムをもった方だと思いました。

このような方であれば、
この討論の先の「いかに国民が幸福となるか」を論じることができると思いました。

さて、議論にもどって、
おっしゃる通り、
「えん罪率」がどの程度で、
観点として「強力な改善策が必要なほどえん罪が多発しているのか」を調べる必要がある状態です。

また、揚げ足をとる話ですが、
「捜査の畏縮」がどれほど(量、質ともに)「治安の悪化」を生じるか、
現在、推量できない状態です。海外での事例等の材料がほしい状況です。

この偏った情報からでは、
犯罪白書による警察・検察の正当性の方に分があると思います。

私の方で引き続き、冤罪率について調べようと思います。

お忙しいところ、ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/23 16:31

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