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大学生ですが、実は「体育館」でフットサルをしたいのですが、体育館管理者曰く「フットサルは体育館で行う競技である、という証明がない限り体育館を使用させられない」と言います。
体育館でフットサルをしたいのです。
なんとか合理的な理屈を見つけたいのですが・・・。
運動場はすでに他のクラブに使用されていて使えません。

A 回答 (2件)

とりあえず、正式な競技規則としては屋内競技とは定義していません。


ただし競技規則内の決定事項として
「天然芝、人工芝あるいは土の使用は、リーグの試合には認めるが、国際試合では認めない」
の記述はあります。
まぁここまででは合理的な理屈(正当な理由?)にはなりませんが、もし本当に「運動場が全く使えず体育館ならば空きがある」と言う前提ならば
「屋内"限定"競技としての規定は無くとも、国際試合は屋内で実施する競技である事」
を主張して「体育館を利用するしか自分達がフットサルを行う事が出来ない」と交渉を行ってはどうでしょうか?

フットサルの競技規則が載っているJFAのURLを提示しておきます。
http://www.jfa.or.jp/

参考URL:http://www.jfa.or.jp/laws/law1_f.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
助かりました。
これを提出してみます。

お礼日時:2003/07/23 23:07

私は屋外競技のイメージがありました。



>運動場はすでに他のクラブに使用されていて使えません。
その事を言えばいいのではないのですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2003/07/23 23:09

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