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なぜ完全子会社化で上場廃止?

こんばんは。

ちょっと前にパナソニックが三洋・パナ電工を完全子会社化する、というニュースがありましたが、
なぜ完全子会社化された企業は上場廃止になるのですか?
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN- …

上場したままの方が「東証一部上場企業」という肩書があって
イメージ的には良いと思うのですが・・・

基本的な質問なのかもしれませんが
株のことにはあまり詳しくないので、
ご存知の方、よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

うんとやさしくかみ砕いて説明します。



「証券取引所に上場する」ということは、「東京証券取引所で株式を自由に売買できるような態勢を整える」ということです。
そのためには、自由に売買できるだけの数の株式が発行されていなければなりません。

完全子会社というのは親会社が子会社の株式を全部持っている会社です。ということは、その会社の株式を売買したくても、売買できる株式がどこにもない会社のことです。

「完全子会社化します。」ということは「親会社が株式を全部買い占めて、自由に売買できないようにします」という意味ですから、証券取引所では株式が売り買いできなくなります。
これを専門用語で上場廃止と呼ぶのです。
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この回答へのお礼

お返事どうもありがとうございます。

>売買できる株式がどこにもない会社のことです。
なるほど、言われてみれば上場する意味はなくなりますね。

分かりやすい説明、
ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/11 00:09

PANA社の三洋株保有割合は50%


 他者の特別決議は阻止できるが、完全子会社にすれば、それ以下の権利も阻止できてPANA社の意思を徹底できる

<持株割合と決議事項>

特別決議 持株割合3分の2以上
 営業譲渡・譲受(245条)
 取締役・監査役の解任(257条、280条)
 第三者に対する新株有利発行(280条2項)
 譲渡制限があるときの第三者割当増資(280条5項)
 定款変更(343条)
 資本の減少(375条)
 解散(405条)
 合併(408)
 株式交換(353条1項)

普通決議 持株割合2分の1以上
 取締役・監査役の選任(254条、280条)
 取締役・監査役の報酬決議(269条、279条)
 解散書類の承認(283条)
 総会普通決議(会計監査人選任、配当決議など)

持株割合3分の1超
 特別決議に対して拒否権を行使できる

少数株主権 持株割合10分の1以上
 会社不正調査のための検査役選任請求(294条)
 会社解散請求(406条2項)

持株割合100分の1以上
 検査役選任請求(237条2項)

持株割合100分の1以上または300株以上
 議案提出権(232条2項)
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この回答へのお礼

お返事どうもありがとうございます。

なるほど、完全子会社にすることによって色々なメリットがあるのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/11 00:06

上場基準というのがあります。

東証のサイトをご覧ください。

http://www.tse.or.jp/rules/listing/stdelisting.h …

ここには、上場を廃止する基準が列挙されています。
例えば、パナソニックが市場に流通している三洋などの株式をTOBなどで買い集める。
そうすると、流通する株式数や株主数が基準を満たさなくなる。
そのために上場廃止となる。多分。

上場していると、外部からの株式買収の危険性を常に持っている。
一定以上の株式を持つ株主の意向に逆らった経営は難しいので、パナソニックが右だ!と思っても
三洋の経営陣が、パナソニック以外の大株主の意向にも配慮して、右に行かなくちゃならないけど、
左って意見もあるから足して二で割って真ん中!てな判断をすることになりかねない。

そしたら、傘下におさめた意味が半減する。

上場さえしていれば安心かというと、そう言うわけでもない。
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この回答へのお礼

お返事どうもありがとうございます。

なるほど、上場廃止にした方が安全ということもあるのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/11 00:05

完全子会社は単に上場基準を満たさなくなるからです


http://www.tse.or.jp/rules/listing/stdelisting.h …

ただの子会社で上場企業にするか
完全子会社で上場廃止にするか択一しかありません


株式の1つの株主が過半数を取得すると
完全子会社になります 筆頭株主であるだけならただの子会社

完全子会社にすることで経営権を掌握できます

50%未満であれば、その他の株主が手を組むことによって
筆頭株主の経営の主導を防ぐことが多数決により可能ですが
1株主が過半数の株を取得するとどうすることも出来なくなります

上場していたほうがイメージがいいとう言う理由だけで子会社がいいという見栄だけで上場企業にする価値は子会社の重要度が増せば増すほど意味がなくなります

なぜなら上記の理由により過半数未満の株の所有であればいつでものっとられる可能性があるわけですから
大事な子会社なら乗っ取られないように上場廃止したほうが安全です

仮に完全子会社化された企業の株を持つことは投資家からはなんの魅力もありません
株価の変動がほとんどなく投資の価値がないからです
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この回答へのお礼

お返事どうもありがとうございます。

なるほど、上場廃止にした方が安全ということもあるのですね。

>仮に完全子会社化された企業の株を持つことは投資家からはなんの魅力もありません
>株価の変動がほとんどなく投資の価値がないからです
「仮に完全子会社化された企業の株を持つこと」とありますが、
子会社の株は親会社が全部買い占めているのに、
他の人が株を持つことは可能なのでしょうか?

お礼日時:2010/08/11 00:04

 株券上場廃止基準第2条の(14)によります。



第2条 上場銘柄が次の各号のいずれかに該当する場合は、その上場を廃止するものとする。
(14) 完全子会社化
上場会社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合
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この回答へのお礼

お返事どうもありがとうございます。

規則で決まっていたのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/10 23:10

特定株主が80%以上の株を保有したら上場廃止になるからです。


完全子会社化と言うのは公開されている株式を100%保有することを指しますので。
そのためpanasonicはサンヨーの株式の公開買い付け(TOB)を行うはずです。
東証一部上場企業というイメージより、M&Aなどのリスクを減らす方がメリットがあると判断したから完全子会社化へ踏み切ったのでしょう。
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この回答へのお礼

お返事どうもありがとうございます。

なるほど、買収のリスクを負いたくなかったのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/10 23:09

そもそも上場による一番重要な要素である資金調達は親会社が一括して調達すれば良いのでその意味はなくなります。


一方デメリットとして、上場維持に係る費用や、買収される危機、株主総会の手間などが考えられます。

で、今回はTOBで市場の株式を買取り、さらに親会社の株式と交換するなどにより市場から株をなくします。
そうすると、株主数とか株の市場流通割合が上場基準を満たせなくなり上場廃止になります。
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この回答へのお礼

お返事どうもありがとうございます。

なるほど、親会社が一括して調達すれば上場の意味がなくなりますね。
しかも上場維持にもコストがかかるのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/11 00:26

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