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遺産相続について教えてください。私は独身で子供もなく、両親も亡くなっています。5人兄弟で生存しているのは、私と妹の2人です。私が死亡した場合、妹が財産を相続するはずですが、妹が先に亡くなった場合、私の財産は誰のものになるのでしょうか?兄弟の子供たちに均等に分配されるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>妹が存命中でも、妹と同等に 既に亡くなっている兄弟の子供にも 配分…



はい。
最後に残った者が独り占め、なんてことはありませんので。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2010/08/23 11:54

法定相続については説明があったと思います。



その他に、遺言制度、というのがあります。

心配なら、公証人役場で、遺言を作成した
らどうでしょうか?
兄弟なら遺留分も存在しませんから
例えば、どこかに寄付するとか、
あなたの意思通りの遺産配分ができますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2010/08/17 18:53

>5人兄弟で生存しているのは、私と妹の2人です。

私が死亡した場合、妹が財産を相続するはずですが…

先に亡くなられた兄弟に子供がいればその子供、つまり甥・姪にも法定相続権があります。
「代襲相続」と言います。
法定相続人が妹 1人ではないのです。
http://minami-s.jp/page008.html

>兄弟の子供たちに均等に分配されるのでしょうか…

均等にといっても、親 (兄弟) の代で考えて均等ですよ。
例えば長兄に子が 3人、次兄に 1人、姉に 2人、妹に4人だと仮定したら、
・長兄の子 A・・・1/4 × 1/3 = 1/12
・長兄の子 B・・・1/4 × 1/3 = 1/12
・長兄の子 C・・・1/4 × 1/3 = 1/12
・次兄の子・・・1/4
・姉の子 A・・・1/4 × 1/2 = 1/8
・姉の子 B・・・1/4 × 1/2 = 1/8
・妹の子 A・・・1/4 × 1/4 = 1/16
・妹の子 B・・・1/4 × 1/4 = 1/16
・妹の子 C・・・1/4 × 1/4 = 1/16
・妹の子 D・・・1/4 × 1/4 = 1/16
であって、いとこ同士では均等にはなりません。

なお、兄弟の代襲相続は 1代限りですので、兄弟の子もあなたより先に亡くなっていても、兄弟の孫にまでは行きません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。では、現在は 妹が存命中でも、妹と同等に 既に亡くなっている兄弟の子供にも 配分されるということでしょうか?

補足日時:2010/08/17 18:51
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祖父母がご存命ならば、祖父母様のものになります。



もし、いらっしゃらない場合だとご質問のケースでは
亡くなられたご兄弟にお子様がいらっしゃれば、その方たちが相続人となります。

お子様がいるご兄弟4名に対して当分ずつ相続分があり、そのご兄弟のお子様の人数分でさらに割った分が相続額となります。

たとえば、ご兄弟A,B,C,Dにお子様がそれぞれ0名、E1名,(F,G)2名,(H,I,J)3名いるとしたら
E=1/3
F=G=1/6
H=I=J=1/9
という分配割合になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2010/08/17 18:52

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