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婿入り結婚して15年たちました。結婚前の苗字から現在の苗字に変っているので、
妻側の籍に入っています。5年前に妻と死別となりましたが、籍を含めてそのままにしていました。
ここ最近、死別した妻の両親と折り合いが悪く、籍を抜き、新しく別生活をと考えています。

ご質問ですが、籍を抜くのは役所に行けば良いのか?結婚前の苗字に戻す事も可能なのか?
また、何か私が知らない内容で籍を抜くに際し必要な物とかがあるのか?
例えば妻の両親の判子や承諾書等も必要なのか?

また、子供が3人おりますが、子供については私が籍を抜けば、自動的に抜けるのでしょうか?
高校2・中学3・中学2でこのような内容にごたごたとされたくない年頃でもあります。
死別妻の両親は、子供3人共に預かり育てると考えている様子ですが、
私が籍を抜くことで苗字が変ったりその他何かあるものなのでしょうか?
子供だけは引き続き妻の両親と同居して行くのは可能かのでしょうか?
(子供的には生まれ育った環境ですので、多分私と一緒に外へ行くと言う気は無いと思われます。さみしいですが....)

まったく知識が無く、混乱している状態です。
お知恵頂きたく、宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

妻側の籍に入っているというのは、


1)義両親と養子縁組をしたということですか?
それとも、
2)妻を筆頭とする戸籍を新しくつくったということですか?

まず1の場合ですが、
「養子離縁届」を役所に提出すると、養子関係が解除されて質問主さんは基本的に元の氏に戻ります(復氏といいます)。
離縁には、養親の同意が必要です。
(同意がなくとも、縁組を継続しがたい重大な事由があれば調停、裁判で離縁できる場合もあります)
ただ、縁組後7年以上立っている場合は、あなたが希望するならば、離縁後3ヶ月以内に所定の届出を役所に出すと、「元養親の氏をそのまま名乗る」事が可能です。
しかし、これを選ぶと、その後「もともとの氏に戻る」ことは大変難しくなりますので、よく考えてください。

復氏する場合、あなたの戸籍は元の(あなたの実親の)戸籍に戻るか、もしくは新しく戸籍を作る事になります。

お子さん達は、あなたが復氏して新しい戸籍になったとしても、戸籍、氏ともに変わりません。
戸籍筆頭者のない戸籍に、悪い言い方をすれば「取り残される」事になります。
お子さん達を自分の戸籍に入れたい場合は、新しい戸籍を作ったうえで、「子の氏の変更手続」をとり、自分の戸籍にお子さん達を引き取る事ができます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
そのままお子さん達が成人・結婚するまでほうっておく事もできます。(ただし、各種手続きが面倒になる可能性があります)
もしくは、義両親さんの養子にすることもできます。

2の場合、
「姻族関係終了届」(義理親族との親戚関係を解除し、配偶者の父母の扶養義務などもなくなる)http://tt110.net/08yuigon/G-izokukankei-syuuryou …
および、復氏届け(元の苗字にもどる)http://tt110.net/08yuigon/G-fukusi-todoke.htmを出します。
どちらか片方だけ出すこともできます。

この場合も、お子さんの戸籍は勝手には変わりません。

お子さん達が祖父母さんと暮らしていく事を望むならば、本格的にということならば養子縁組を。
一緒に暮らせさえすれば良く、何かあった時には質問主さんがでていって手続きなどする事が可能ならば、あなたが親権をもったままで祖父母さんが監護権を持ち養育していく事も可能です。

詳しくは、「法テラスhttp://www.houterasu.or.jp/」や、お住まいの自治体の福祉課、戸籍課等にお尋ねください。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございました。また、ご返事が遅くなり申し訳有りませんでした。
こちらは情勢が変り、家にも帰りにくい状態になってしまいました。義理父が引越ししろと強行に出てきました。子供の意見も何もあったものではありません。愚痴の様になってしまい申し訳有りません。

また何かアドバイス有りましたら、宜しくお願いいたします。

お礼日時:2010/08/21 20:22

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