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遅刻を理由に懲戒解雇されました。
懲戒ではなく普通解雇だと思うのですが、やっぱり懲戒解雇になりますか?

経緯
5月に出勤の代理打刻を行い譴責処分を受けました。
6月に遅刻を十数回しました。これにより減給処分を受けました。
7月に遅刻を2回しました。(7月27日時点)
「改善が見られない」との理由で懲戒解雇になりました。(解雇通知に記載されている理由です)
離職票には「代理打刻」が理由として書かれていました。

就業規則には譴責処分に「遅刻が多い場合」とあります。

解雇されるだけの事をやってしまったとは思いますが、懲戒処分には納得していないので、どなたか意見を頂けないでしょうか?

A 回答 (9件)

当然です!会社が正しいです。



譴責⇒減給⇒懲戒(改善の努力なし)

次の就職率の確率は非常に低いです。(バイトも難しいかな?)

履歴書には退職理由を懲戒解雇と記入してください。

後で、うそがばれると、履歴書詐称で”お縄”に成りますのでご注意ください。


個人的に思いますが、社会や会社をなめてますね!残念ですが・・・
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反省の色が見られない!

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代理打刻は言うなれば詐欺です、


出勤していないのに出勤しているように見せかける行為ですので悪質です。
ノーワークノーペイの原則で、働かざる者に賃金を払う必要性がないのですが、
代理打刻は、働いていないのに賃金を受ける行為にもなります。

会社側は、このときに譴責で納め、改善するだろうという期待があったと思われます。
ですが、翌月に十数回、その翌月にも遅刻しているので、会社の期待を裏切ったのは質問者様です。

この場合、遡及処分で、懲戒解雇は妥当と思われます。
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この回答へのお礼

「遡及処分」納得しました。
丁寧な回答ありがとうございました。

他の回答者の方も無視することなく回答していただき、ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/21 02:44

>離職票には「代理打刻」が理由として書かれていました。



これに対する反論が書かれていないですが、これは事実なのでしょうか?虚偽なのでしょうか?

事実であれば、詐欺ですので、懲戒に値する内容でしょう。
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あなたが私の経営する会社で同様のことをすれば、勤務会社と同様に懲戒解雇をすると思いますね。



相次ぐ処分を受けて、それでも改善されなければ懲戒解雇でしょう。
多分、就業規則にも記載されていることでしょう。

懲戒解雇は、懲戒処分の一種でしょう。複数の懲戒処分を受けて改善されなかったり、思い処分を必要とする場合に行うものでしょう。

普通解雇は、病気や怪我による場合や技術・能力不足など、信頼関係などに基づくものでしょう。

あなたの場合には普通解雇は適しませんね。
意識を変えなければなりませんよ、今後、人や会社に雇われて仕事をしたいのであればね。
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この回答へのお礼

> あなたが私の経営する会社で同様のことをすれば、勤務会社と同様に懲戒解雇をすると思いますね。
自分も経営する側だとしたら同じ考えです。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/21 02:47

懲戒処分には納得していないので


>労其に訴えましょう。労其が相手にしてくれなければ裁判所に不当解雇として地位保全の裁判を起こしましょう。
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この回答へのお礼

労基署のあっせんでは歩み寄りが無いと判断したので申請を取り消しました。
労働審判をやってみようと思っています。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/21 02:52

代理打刻って詐欺罪にあたるそうなので、懲戒解雇は妥当では?


5月の時点で解雇されなかったのは会社の温情でしょうね。

というか、遅刻が多いですね。まだ学生のノリが抜けないんですか?
次の仕事に就けるか否かは貴方の頑張り次第なので不明ですが、
今回の失敗を糧に社会人としての自覚を持った方が良いです。
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次の規定は労働局のモデル就業規則の抜粋です。



第〇〇条(懲戒の事由)
1 従業員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。
(1) 正当な理由なく無断欠勤〇日以上に及ぶとき
(2) 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき
(3) 過失により会社に損害を与えたとき
(4) 素行不良で会社内の秩序又は風紀を乱したとき
(5) 第11条(遵守事項)及び第12条(セクシュアルハラスメントの禁止)に違反したとき
(6) その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき

2 従業員が、次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇する。ただし、情状により減給又は出勤停止とすることがある。
(1) 正当な理由なく無断欠勤〇日以上に及び、出勤の督促に応じないとき
(2) しばしば遅刻、早退及び欠勤を繰り返し、〇回にわたって注意を受けても改めないとき
(3) 会社内における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があったとき、又はこれらの行為が会社外で行われた場合であっても、それが著しく会社の名誉若しくは信用を傷つけたとき
(4) 故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき
(5) 素行不良で著しく会社内の秩序又は風紀を乱したとき
(6) 重大な経歴詐称をしたとき
(7) 第11条及び第12条に違反する重大な行為があったとき
(8) その他前各号に準ずる重大な行為があったとき

上記の2の(2)(8)等に該当し、十分懲戒解雇の事由を満たします。
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代理打刻があったのなら妥当です。



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「警告を熟知していたにもかかわらず、あえてこれを無視し、前記不正打刻に及んだものであって、このような事実関係のもとにおいてはこの不正打刻がふとしたはずみの偶発的なものという認定は極めて合理性に乏しく、原告の懲戒解雇は有効である。」(S42.3.2最高裁「八戸鋼業事件」
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