
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
基本的には、アルバイトの収入は会社にわかってしまうと思ってください。
なぜ、会社に分かるかというと、このような理由なのです。
会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。
報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、主たる給与の支払いをしている会社に通知をします。
この通知書には、住民税とともに、その人の収入金額の合計も記載されています。
通知を受けた会社では、各人の給料から住民税を控除することになりますが、この時に、自分の会社では払った給料よりも収入が多いと、他に収入があることに気がつくのです。
アルバイトの収入が少額な場合は、会社で気がつかない場合も有るでしょう。
ただし、副業の収入が給与ではなく、事業所得の場合は、確定申告の時に、事業所得分の住民税を給与から控除する特別徴収ではなく、自分で支払う普通徴収という方法で申告すれば、会社には通知が来ませんから会社に知られることは有りません。
又、会社によっては、アルバイトの人の「給与支払報告書」を、市に提出しない場合が稀には有るようですが、ほとんどの場合は提出しますから、会社で副業が禁止されている場合は、気をつけたほうがよろしいでしょう。
会社の規定で副業が禁止されている場合、規定によっては解雇される場合もあります。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/07/27 20:46
ありがとうございました
とても詳しく教えていただきまして参考になりました
この不況の時代ですからアルバイトで収入をと考える人も多いかもしれませんが、法規を知らないとマイナスになってしまいますね
No.4
- 回答日時:
>現在社員の場合は空いている時間帯にアルバイトをすることが可能でしょうか。
止めておいた方が良いでしょう。貴社就業規則を確認ください。おそらく就業規則では「会社の許可なく他人に雇い入れられること」などを禁止し、その違反が懲戒事由として定められていると思います。
>所属の会社に労基違反とはならないでしょうか。
裁判所は、就業規則で二重就職・兼業を禁止することの合理性を認めています。これは労働者が就業時間外に適度な休養をとることは、誠実な労務提供のための基礎的条件であり、また、兼業の内容によっては、会社の経営秩序を害することもあり得るからです(小川建設事件 東京地裁 昭和57年11月19日)。
しかし、二重就職・兼業をもって懲戒解雇は解雇権の濫用とされたケースも有ります。タクシー運転手の毎朝2時間程度の新聞配達と非番の日を利用してのその集金業務は、兼業禁止条項に該当することは否定できないが、懲戒解雇とすることは、解雇権の濫用となるとしてます(国際タクシー事件 福岡地裁 昭和59年1月20日)。また、病気休職中のレース補修労働者が1日2~3時間約10日間の織物工場での手伝いを行った。この懲戒解雇は解雇権の濫用とされました。(平仙レース事件 浦和地裁 昭和40年12月16日)
尚、【懲戒】にはその程度により(1)戒告:将来を戒める、(2)減給:労働基準法に定める範囲内で、情状により適宜給与を減額する。減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払い期間における賃金の1割を超えることはありません。(3)出勤停止:出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。(4)懲戒解雇:解雇する。などその懲戒程度の軽重により各々決まってきます。
>税金の申告(確定申告?)で発覚すると聞いたことがあります。
No.3の回答者の方が詳細の回答をされていますので小生のコメントは割愛します。
参考URL:http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi089 …
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