【名神高速 高速道路 石によるフロント硝子破損について】名神を一宮から大阪方面に走行中、突然フロントガラスに石?なのか(肉眼で見えませんでしたが)ゴツン という音がして驚いてフロントガラスを見ますと、大きなヒビまではいきませんが1cm弱の堀?が出来ていました。状況からして、前方からの路面の石などが跳ねて飛んできたと思われます。
これは道路公団に言わないと!と、走行地点を確認し最寄のPAから道路公団(NEXCO中日本でした)に、状況説明したところ(1)(小石と言ってないのに、決め付けて)小石はよくあること。常に車が走行しているので全てを排除する事は事実上困難。なので、補償できないし、補償した実績もない。(2)また、その状況を証明されることも困難。その石の現物とその地点で警察処理をまず行なってもらってからの話、
と切り出されたもので、頭にキテ、怒鳴りつけました!
(1)先方は、当方がお金を巻き上げるヤカラと半ば決めつけた対応。
(2)当方はウソでも何でもなく、硝子は破損している(但し、先方いわく、今回付いた証明がないと主張)
(3)こちらは家族満席ですが大事に至らなかったものの、本当にフロントガラスが割れ社内に飛び込んできていたなら、それこそ逆に大事。(道路公団は、現物の石がないと、と無い事が判っている点をついてくる。)また、通過してしまっている地点に戻って、警察の現場検証をしろ、とは何たる言い草。
上記、3点をついて、「まずは電話でどうのこうの言わんと現物を確認しに、すぐここ(SA)に来い!」と伝え、20分後ほどで道路公団パトロールカーが到着。写真撮影を必死でしていました。
後日、再三責任者と電話でやり取りしましたが、本当に補償は出来ないのです。の一点張り。
結果、責任者名古屋から大阪に謝罪に呼ぶ事となりましたが、
あくまで謝罪には参ります(その経費がかかるのはやむを得ません)が、補償としての金銭は一切ムリ、との返答で面倒になって、辞めましたが、
こういうケースで補償された方、お詳しい方おられますか??
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>【名神高速 高速道路 石によるフロント硝子破損について】名神を一宮から大阪方面に走行中、突然>フロントガラスに石?なのか(肉眼で見えませんでしたが)ゴツン という音がして驚いてフロントガ>ラスを見ますと、大きなヒビまではいきませんが1cm弱の堀?が出来ていました。
状況からして、前>方からの路面の石などが跳ねて飛んできたと思われます。正直、「石」であっても「賠償責任」はありません。
高速道路内にあったのか、外部からの投石なのかも判断できません。
請求するには、相談者さんが「損傷原因」を証拠で証明しないとなりません。
1現物の石
2飛散原因
3公団との因果関係
上記が、相談者さんに「証明義務」がある内容です。
もし、前の車が原因であれば、「公団」には責任がありませんし、投石なら余計にありません。
訴訟になれば、相談者さんが上記の証明をしないと、「勝訴」はできません。
No.10
- 回答日時:
No.7
- 回答日時:
1センチの堀なら、小石でしょう。
岩だったら、フロントガラスが割れていたでしょう。
だから小石と言われたんですよ。
そんな質問者さんが言っていることを認めたら、他の所でついた傷も「高速走行中に石がとんできた」と主張すれば良いことになってしまいます。
そんな馬鹿な主張が通るわけはないじゃないですか。
43歳にもなって、なにを馬鹿なことを主張しているのでしょう?
もっと分別がついても良い年齢だと思いますが。
家庭があるのに若い子に告白するし、証拠もないのにクレームつけるし・・・。
そういう大馬鹿者は車に乗らないでほしいですよね。
社会の迷惑です。
関西人はこういう馬鹿者が多いのでしょうか?
もっと東京赴任中に、社会勉強すればよかったのに。
No.5
- 回答日時:
賠償責任に関する法律なので、民法709条が適用されますが、この民法709条では、「故意または過失により」という要件があります。
飛び石でフロントガラスが割れたことが、誰に「過失」があるのかという問題になります。
道路公団に過失があるかという点では、道路公団がパトロールをして小石が散乱しているのに、必要な措置をとらずに放置していたような場合は過失として責任追及できそうですが、道路に落ちている小石ひとつひとつを完全に確認・除去することなど不可能です。
つまり、どこにも「故意」「過失」がないので、賠償責任はありません。
ご質問者の行動はただのクレーマーです。
No.2
- 回答日時:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
http://chiebukuro.travel.yahoo.co.jp/detail/1237 …
損害賠償を請求すべきなのは、石を跳ねた車では?
もっとも、相手方の故意もしくは無謀運転などを立証できない限りは難しいでしょうけどね。
砂利の山にでもなっていたのならともかく、車で飛ばす事ができるぐらいの小石程度の大きさの異物を完全に除去するのは現実的に無理でしょう。
判例でも勝っていないようですし、仮に勝てたとしてもフロントガラス程度なら費用の持ち出しでしょうね。
家族にもし事故があったら、という点から相手の謝罪が無いことにお怒りのご様子ですが、もう少し冷静になってください。
ご回答ありがとうございました!
恐らく、割れなかった点から小さな石だったと思われますが
かなり大きな音で、
家族全員がかなり驚いてたし
自分も初めての経験ながら、どうなるものかと
電話した時の対応が(常識で考えれば補償がないのは反面わかって
いましたが)余りに横柄な口調だったので怒った部分もあります。
ただ、冷静になれば
証明出来ない以上
ムリな話ですよね。すみませんー
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