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生命保険の受取について
結婚中に加入した生命保険について、受取人を妻にしています。
この状態で、離婚した場合、受取人は引き続き「元妻」にしたい
と思います。
この場合の手続きとして、被保険者である夫が受取人を元妻に変更する
(具体的には受取人の名字を変更するということですが)ことで
対応可能でしょうか。

子供のいない夫婦なのですが、一般的にこういう手続きはよくあるもの
でしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 対応可能です。

 

 受取人の変更は被保険者の同意を得て契約者が行う事が出来ます。
 質問内容は受取人の氏名変更の手続きになります。同様に被保険者の同意を得て契約者が行う事が出来ます。なお、受取人に通知や同意を求める必要は在りません。


 離婚してまで受取人にしておく契約は私の知る限りでは珍しいです。

 
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
被保険者と契約者は同一(私)です・
ケースとしては稀なのかもしれませんが、今後の
手続きの参考とさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/30 15:27

被保険者である夫が受取人を元妻に変更する(具体的には受取人の名字を変更するということですが)ことで対応可能です。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
今後の手続きの参考にさせて頂きます。

お礼日時:2010/08/30 15:25

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