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首都圏の普通車グリーン車について
こんにちは、北海道在住のものですが、
下記のリンクのページの通り
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/132095.html
首都圏の普通車グリーン車で

グリーン車内が混雑していて、客室及び、グリーン車のデッキに立っていた場合⇒グリーン料金が必要
グリーン券を買ってあって、グリーン席に座れなかった場合⇒車掌に不使用証明を求めて払い戻しができる。

でも、リンクのページの通り、グリーン車が、十分空席があって、車内でグリーン券を買うことができても、立っていなければならないのでしょうか。

これが、規則通りだとすれば、とこの規則のどの部分にかいてあるのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (11件中1~10件)

2001年のお話ですね。


当時は事前購入が優先で、車内でグリーン券を買っても後から事前購入の人が乗り込んだら席を譲る決まりがありました。
空いているのに座るなというのは初耳ですが。

現在は優先順位は無く、着席は早い者勝ちです。
しかし着席できない場合は検札の際に普通車に移動すると言えば事前購入のグリーン券の未使用証明を発行してくれるので、それを持って当日中に駅で払い戻します。
尚、事前購入の方が車内購入より200円安い設定になっています。
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首都圏の普通電車のグリーン車は自由席です。


したがって、空席があれば、座ることがきます。

リンクの場合は指定席の場合で、指定席の場合は先の駅で乗車するお客様が乗車される可能性があるので空けておく必要がありますが、
首都圏の普通電車のグリーン車は自由席なので自由に座ることができます。

なお、指定席の場合でも、本来のお客様が来たら移動するという条件付きで、
座っていただく場合もあります。
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あの・・・首都圏のグリーン車は「自由席」ですよ。

座席は指定されません。

「空席があればどこでも座って良い」ので、「重複発売」などの心配はありません。席が残っていれば座れる、残っていなければ座れない、と言うだけです。

で、グリーン券を買った結果、終点まで座れなかったら払い戻しを受ける権利が生じ、そのこと(全線座れる状態に無かった)を車掌が「不使用証明」として証明する、というシステムになっているんですね。要は「設備が使えなかった」場合と同じ扱いになるんです。ですので、不使用証明を受けた後はグリーン車の車内にとどまることは出来ません。

この辺は「旅客営業規則第290条の2項」かな? 多分詳しい人が来てくれそうな気がしますけど。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03 …
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規則は分かりませんが、空いている席を聞いて、無ければ普通車へ行くしか無いと思います。

予想では、前に乗った人がいれば、そこはグリーン券の有効区間、前の人の席になるのかと思います。
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リンクのQ&Aの中の「A No17」の方の回答ですね。


「車掌は、・・・乗車してからのグリーン券購入は、(グリーン車に乗ることが出来るというだけで、座席は提供できません)」と言うのだそうです。「だってこんなに空いてるのにですか?」と聞きただしたところ、「そういう規則なんです。お座りになりたければ、乗車前に駅ホームで購入すれば座れます」と言ったそうです。」

ですが、JR東日本の「えきねっと」というサイトを見ると下記の通り。
「普通列車グリーン車は、東海道線、横須賀・総武線快速、宇都宮線、高崎線、湘南新宿ライン、常磐線の普通(快速)列車に連結されています。
普通列車グリーン車に乗車するには、普通列車グリーン券(別料金)が乗車券とは別に必要になります。
また、車両設備が普通車両に比べ快適になっていたり、乗務員(グリーンアテンダント)による車内サービスが充実していたりとお客さまに快適な通勤や旅行をしていただける大変便利なサービスです。」
と自画自賛。
「普通列車グリーン車に乗車するには、乗車券・定期券のほかに、普通列車グリーン券を購入する必要があります。
※ 駅の券売機が混み合っていたなどの理由により普通列車グリーン券を持たずにご乗車になった場合でも、車内では車内料金にて発売します。 (ただし料金が事前より高い=回答者注)」

その下の方に赤字で注意書きとして
「※ 通路やデッキ等にお立ちの場合でも普通列車グリーン券が必要です。満席のため普通車に移られる場合は、車内改札前に業務員(グリーンアテンダント)にお申し付けください。 」とありますが、「車内販売で買ったグリーン券では着席できない」などということはまったく書いてありません。私自身もそんな無茶な規則があるとは信じられません。
http://www.jreast.co.jp/tabidoki/green/about.htm …

上記のA17様の奥様には何か別の事情があったのか、と思われますが・・・。
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#2です。


リンク先改めて読みました。
この回答をされたのは、2001年なんですね。
確かにこのころは車内で買ったグリーン券には制限がありました。

時期は忘れましたが、Suicaによるグリーン券が始まったころに規則が変えられまして、
事前購入による優先は無くなりました。
その代わり、現在では車内で買うと高いのです。

今は基本的には空きがあれば座ることはできます。
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過去の質問を見ていて、気をつけなければならないことは、その後規則や法令に変更があって、その回答内容が全面的に有効ではない可能性があることです。


本件も質問自体が2001年と10年も前の話で、実際にこの間にグリーン券に関するルールは大きく変わっています。

2001年時点では、確かに車内で買ったグリーン券より、駅で買ったグリーン券のほうが着席を優先するというルールがあったようです。それどころか、どうせ着席のできないラッシュ時には車内での発売そのものを行なわないという運用もあったようです。ただ、空席があるのに座ってはいけないと言うのはどう考えてもおかしく、回答者がJRに質問する際またはその回答を聞いた際に勘違いが生じている可能性もあります。
当時は、グリーン車に乗るには、普通乗車券+グリーン券のほか、グリーン定期券やグリーン回数券がありました。またグリーン定期でない定期券は、グリーン車に乗ること自体が許されず、乗車の際には乗車区間の乗車券とグリーン券が必要となりました。しかし、現在のように車内で買うと高くなるようなことはなく、どこで買っても同一料金でした。
普通列車のグリーン車は指定席でないのに、料金前払いの常連客(グリーン定期、グリーン回数券利用客)は、着席できないのを一番嫌がりました。確かに、常連客なのに着席できない可能性があると言うのはサービス上あまりよろしくありません。かといって、駅の窓口や券売機でまじめにグリーン券を買った客に「座るな」と言うわけにもいきません。
そこで、当時結構多かった車内でグリーン券を買う客を差別することにしました。
グリーン車に限らず、鉄道はもともと、乗車に必要な切符類を購入してから、乗車するのが原則で、持たずに乗った場合、その車両への乗車を断られても仕方ない状況であるわけです。(その原則は今も生きており、全社指定席の列車に指定券を買わずに乗ろうとすると乗車を拒否されることがあります。)

そこで、車内でグリーン券を購入した場合は、必ず着席できるとは限らず、もともとグリーン券を持っている客に席を譲らないといけない「運用」としました。(追い出してもよいのをグリーン車には入れるよ、でも着席はもともと切符を持っている人優先だからねと言う論理です。)
決して、着席してはいけないわけではないのですが、この先満席になるのが明らかとわかっている状況では着席しないように案内していたようで、それがいつでも着席してはいけないと誤解していた車掌もいたのかもしれません。
このような明文化されてないルールですから、トラブルは結構あったようです。正確な時期は忘れましたが、この質問より数年後、グリーン車のルールが変わりました。

まずは、通常の定期などでも(なんと青春18でも)グリーン券を買えばグリーン車に乗れるようになりました。これはグリーン券だけをチェックするシステムに変えたためです。

そして、同じ料金で着席できたりできなかったりするからトラブルが起きると考えたのか、予め駅などで買う場合と、当日車内で買う場合とに料金差をつけました。(当日車内で買うほうが200円高い)
このことにより、前もって買う人が多いようにしました。その代わり、車内で買ったからといって、席を譲るとかはなくなり、全員平等の早いもの順になりました。

と言うことで、現在の規則では車内で買ったからといって着席に制限等は生じませんので、ご安心ください。

車内が混雑していたときの扱いは、ご認識の通りです。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

Suicaグリーン車システムを導入してから、首都圏の普通車グリー料金制度が変わったのでしたね。
また、当時、グリーン車の優先乗車という制度があったことも、忘れていました。

現在も、そうでしょうけれど、車掌の説明不足だったのではないでしょうか。
同じ、規則どおりを、語るのであれば、「空席が十分あっても座るな」てはなく、
「グリーン券を持った人が来たら必ず席を立つ」のほうがかなりよいと思います。

これは、いま、新幹線、特急列車以外のほとんどの列車、バスに設定してある優先席にも
通じるのではないでしょうか。

お礼日時:2010/09/07 10:52

A17は、実際には「車内販売では、着席の保証はしません。

グリーン券をお持ちのお客様がお見えになったら、座席をお譲りいただきます」という趣旨の車掌の発言を質問者の妻か質問者が過剰に解釈したか、車掌が規則に精通していなかいので過大解釈した可能性があります。少なくとも、それ以前からグリーンを使っていましたが、車内購入では座ってはいけないという車掌の発言は(東海道線、横須賀線区間には)聞いたことがありません。JRの回答も上記の趣旨の回答だと思いますから、双方すれ違っているような気がします。

SUICAグリーン券導入以前(というか、E231導入やグリーンアテンダント導入以前)のルールでは、普通列車のグリーン車では事前購入者の優先着席が行われていました。車内で購入して着席していた場合、事前購入の旅客が来た場合には譲ると言うことを車掌が購入者に承諾させて販売していました(かなり念を押しています)。こうやって事前購入者やグリーン定期購入者に着席機会のアドバンテージを与えて購入を促進していたのです。また、当時は通勤定期ではグリーン券を購入してもグリーン車には乗車できない時代で、車内購入者が(特に通勤時間帯では)少ないという特殊事情もありました。

車内での出札時にどの旅客が車内購入かを覚えているようで、事前購入者に対して譲るように声を掛けていました。
ただ、これは結構トラブルの元だし(何度か車掌との押し問答を見ています)、後から来て座る側も決まりの悪い思いをしますから、あまり評判の良いルートは言えませんでした。

で、グリーン車制度の変更で現在の早い者勝ちに変更され、車内購入と事前購入に価格差を付けると言うことで、事前購入にのインセンティブを与えることに変更されました。こうなった理由として考えられるのは、ざっと考え低下の理由が挙げられると思います。

・普通車グリーン導入路線の拡大に伴い、シンプルなルールとした(従来からあった東海道や横須賀線とちがい、当初はグリーン定期利用者が少ないと思われるので、定着促進もかねて)。また、路線拡大に伴い、利用促進のため、普通定期でもグリーン券を購入すれば乗車できるルールに変更され、今後は普通定期+車内購入が増えることが確実なので、これもトラブルを招く

・モバイルSUICAグリーン券の場合、いつ購入したのか確認できない(モバイルSUICAだと車内でネットから購入すれば事前扱い)

・グリーンアテンダントに上記のルールを徹底するのは無理。アテンダントには車掌(客扱列車長)のように旅客に座席を譲らせる権限が無く、トラブルに対処できない。


出、このトラブルが頻発しそうなのが、横須賀線からの総武快速直通の東京駅です。横浜方面から車内販売で座ってきたのが、いきなり東京でどかされるルールですから、苦情の一つも言いたくなるでしょう。ただ、実際にはこれは、朝の通勤時間帯の上り方面だけの運用で、東京でのトラブルは実際には無かったはずだという話も聞いています
そういう意味でも、このルールは普通車のグリーンが東海道、横須賀ともに東京発着だった時代の名残で、湘南新宿ラインも含め直通運転を始めると不合理なのが解ったというのもあるでしょう。
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現在の首都圏のグリーン車のご案内は、次のJR東日本の公式サイト内にある案内をご覧下さい。


http://www.jreast.co.jp/tabidoki/green/index.html

現在は完全な自由席となっており、グリーン券をお持ちでない場合でも「着席後」にグリーンアテンダントからグリーン券を購入することができます。

現在の形になる前(Suicaグリーン券登場前)はグリーン車の席は事前に購入した人を優先していましたが、現在はそのようなことはありません。

また、自由席グリーン車の場合、満席で座れなかった場合にグリーン料金を払い戻すことは、JRになる前の国鉄の頃から(1等車が無くなってグリーン車になった時から)、普通列車に限らず行っていました。以前は急行の自由席グリーンなどもちょこちょこあったんです。今は急行列車自体がマレになりましたが。ご参考まで。
満席時の払い戻しについて、現在は「事前買えば安いが席がなかったら払い戻しに手数料がかかるし・・・」といった不安を解消できるといった効果もあります。

ご質問の中にあるURLの様な事例は、過去に時たま耳にしましたが、他の類似ケースのお客様との差を少なくすると言った理由などがあります。昔の話ですので、現在は全く気にする必要はありません。
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リンク先の回答はちょっと(だいぶ?)眉唾物ですね。



以前はグリーン車が満席になることが予想される場合は車内発売を中止してグリーン券所持者しかグリーン車に乗車させませんでした。
現在の扱いは車内発売の料金を高額にするかわり発売や乗車の制限を無くしています。そのため逆にグリーン券を買っているのに座れず持っていない人が座っていることによるトラブルが起きています。
グリーン券の効力については旅客営業規則第175条第2項に定められているもののみです。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/04 …
乗車出来るだけで座ることは権利では有りませんが立つ義務もありません。
リンク先の様なことがあれば鉄道営業法第24条違反と考えられます。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
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