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高所作業で足場を組もうとしない会社に対して。

いつもお世話になっております。
屋根の上で作業をしております。

高所作業に関わらず支給されたのはヘルメットと安全帯のみで、
安全帯をかける所もありません。

社員が何度も転落しそうになり、
社長に現場の危険性を話しても
「気を付けてな、何かあったら会社の責任になるから」と他人事です。

そこで労働組合に加入し、団体交渉の場において
法的に「足場を組まなければいけない根拠」と言う物があれば
社長に付き付けようと思っているのですが、

労働安全衛生規則 第9章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止
(第518条-第539条)

の中から、

第一節 墜落等による危険の防止

第518条、第519条、第520条、第521条、

後、雨天や強風でも屋根に上がらされるので、

第522条

の提示を考えております。

恥ずかしながら法律に全く素人の為、
足場を組んでもらう法的な根拠としてはこれでいいものなのか、
アドバイスを頂きたく投稿させて頂きました。

もうひとつ、作業に従事する事により負傷した場合、
労災を適用したいのですが、会社側がのらりくらりと逃げ切るのが明白ですので
こちらに関しても法的な根拠があればご指導頂きたいです。

分かりにくい文章で申し訳ありません。
最後まで読んでくださってありがとうございました。

どうか宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

「第五百十八条  事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。

)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
2  事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

第五百十九条  事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。
2  事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

第五百二十二条  事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行なう場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。 」

>足場を組んでもらう法的な根拠としてはこれでいいものなのか、

とりあえず、こんなものでいいでしょう。

もっともこの条文にも書いてある通り、
「当該作業の実施について危険が予想されるときは」なのです。
具体的に風速何mとか、大雨警報が出ている時とかがないのです。

つまり、危険の予知は現場監督や現場の作業員にゆだねられていて、
デスク上の経営者にはわからないから、「そんな危険は予想できなかった。
現場の判断に任せていた」と逃げられるようになっています。

法律もザルなのです。

もっとも当該現場がそれに当たるかどうかは物を見てみないことには
判断の仕様がありませんが。。


>こちらに関しても法的な根拠があればご指導頂きたいです。

労働者災害補償保険法に依ります。
http://www.houko.com/00/01/S22/050.HTM

こちらは、いざという時は労働基準監督署に相談に行けばよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答に感謝致します。

足場の根拠としては、とりあえずこんなものでOKなんですね。
ありがとうございます。

悪天候時の高所作業につきましては
narara2008様の仰る通り、具体的な数字が上げられていないですよね・・・

これによって会社側が現場に責任を押し付けて
逃げてしまう可能性が考えられるのですね。

何だか酷い会社に入ってしまったのですが、
誰かが会社を変えていかないといけませんので、
頑張って行きたいと思います。

労働者災害補償保険法というものがあるのを存じませんでした。
投稿させて頂いて本当に良かったです。

労働基準監督署には一度相談に行ったのですが、
今回の件でもう一度相談に行こうと思います。

貴重なアドバイスをありがとうございます。
感謝致します。

お礼日時:2010/09/01 21:19

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