アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

H21年の1月に、車を運転中、後ろの車がアクセルとブレーキを間違えて、追突されました。救急車で運ばれ、当初(腰部捻挫)(頚部捻挫)の病名が下され1年4カ月、整形外科へ通いました。それと併用して、整形外科の先生の紹介で神経内科にも通うようになりました。神経内科では(反応性うつ病)という病名で、カウンセリングも2週間に1回のペースで行っています。今年の4月に、加害者の保険会社から「そろそろ示談にもっていって、後遺障害の申請をしたいのですが・・」と言われ、それ以降は通院も自分の保険を使って通院し、後遺障害の申請を待ちました。今月に入ってやっと返事がきたのですが、14級の9号という回答でした。
事故によって、せっかく見つけた正社員での仕事も失い、事故を思い出して車の運転は出来ず、トンネル内の事故だったため、トンネルはもちろん、高速道路やエレベーターに乗ることすら怖く、バスや電車など、自分の意思で降りることの出来ない乗り物も無理な為、働きにも行けず、精神的にますます落ち込む状態です。
車に主人の運転で、横に乗ったら、怖くて過呼吸になり、夜中に救急で運ばれたこともありました。
私の、症状が回復しないので、私の親が、わざわざ近くにマンションを無理して購入して、私たち家族の世話をしてくれているような状況です。
後遺障害の結果に不服がある場合は、意義申し立てをすることも出来るようなので、したいと思っているのですが、14級の9号と12級の13号の神経的な内容の違いは、「局部に神経症状を残すもの」と「局部に頑固な神経症状を残すもの」という、頑固・・という言葉が付くか付かないかの違いだけです。
先生方に出していただいた診断書の内容は、(頭痛、右腰のだるさ、不眠、意欲低下、動機、不安感)などです。
このままでは、3人も子供をかかえ、高校、大学受験をひかえているにもかかわらず、私の収入がないため、
このままでは、子供たちにまで迷惑がかかってしまいます。
なんとか、上手に後遺障害の意義申し立てをする方法はないでしょうか?教えてください。

A 回答 (3件)

>14級の9号と12級の13号の神経的な内容の違いは、「局部に神経症状を残すもの」と「局部に頑固な神経症状を残すもの」という、頑固・・という言葉が付くか付かないかの違いだけです。



 14級9号の神経症状と12級13号の神経症状の違いは、文面だけから見ると「頑固な」という文字があるか否かだけですが、実際にはそれなりに違いがあります。
 整形外科的に言うと、交通事故によって骨折や脱臼が発生していたり、頭痛・しびれ等の知覚異常や脱力・不全麻痺等の運動障害があるというケースで、最終的に残存している症状を医学的に裏付けることが可能かどうか、言い換えると症状を医学的に裏付ける「他覚所見や神経学的異常所見」があるかどうかという点で区別されます。
 症状の残存が医学的に裏付けできるケースでは、その症状は極めて難治性の病態と判定されるし、そうでない場合は、今後改善される可能性がある病態と判定されます。
 精神科の障害については、非器質性精神障害という文言を使用しますが、残存した障害に事故起因性が認められる場合、日常生活や就労に与える影響度により判定されます。
 非器質性精神障害は、9級、12級、14級があり、それぞれ評価区分があります。
 ただし、神経内科の医師が精神科や心療内科も兼ねている医師であれば問題ありませんが、そうでない場合は「精神科の専門医の診察を受けていない」として、最初から評価の対象とはなりません。


>先生方に出していただいた診断書の内容は、(頭痛、右腰のだるさ、不眠、意欲低下、動機、不安感)などです。

 後遺障害等級審査は、損害保険料率算出機構という団体が一時的に行っていますが、これは一般的な意見として保険会社等に回答しているのであって、最終的な決定権は持っていませんし、公的機関ではありません。
 あくまでも事前審査という参考意見であり、決定権は各保険会社にあります。
 後遺障害等級審査を受ける場合は、後遺障害診断書に記載された自覚症状について審査を行うため、後遺障害診断書に記載されていない症状は最初から審査してくれないと考えてください。
 つまり、医師に対する症状の申告をしっかり申告していたか否かは重要なポイントになります。
 そして、非器質性精神障害に関する症状は、あくまでも精神科医や心療内科医の診断でなければなりません。
 質問者さんが通われた神経内科医は精神科や心療内科を兼ねていますか?
 そして提出された後遺障害診断書は、整形外科と精神科等と区分して提出されていますか?
 神経内科であれば、整形外科を兼ねている病院もありますが、本当の精神科医か否かはここでは確認できません。
 整形外科や神経内科でも抗精神薬の投与は可能です。
 一般に、医師はこの事実を知りませんので、詳細な所見を書き込まなかったり、全ての自覚症状を記載しなかったりします。
 残存した症状を見ると、「頭痛、右腰のだるさ、不眠、意欲低下、動機、不安感」とありますが、少なくとも後半の不眠や不安感等は精神障害の診断名でしょう。
 14級9号の中身が分かりませんので、明確な回答は困難ですが、追突事故であり、特別変性がない場合は、12級を獲得することは難しいと思います。
 ただし、神経症状として評価する症状は、精神科も整形外科も14級9号、12級13号というように同一の系列で扱います。
 仮に、非器質性精神障害の症状が大きい場合は、精神科や心療内科の診察を受けて、新たに非器質性精神障害の評価をお願いして、後遺障害診断書を作成してもらうという方法も検討すべきと思います。


>なんとか、上手に後遺障害の意義申し立てをする方法はないでしょうか?

 一旦認定された等級が変更されると言うことは、かなり困難なことですが、変更になったという事例も皆無ではありません。
 ただし、再考を促す理由としては、新たな症状等を記載した診断書や後遺障害診断書を添付する方がベストと考えます。
 また、意義申立書という書類がありますが、その中に理由を記載する欄があります。
 ただ、納得できないと記載するのではなく、別紙に日常生活や就労に関して、どういう症状があってどのように困っているのかを、具体的に記載して添付することをお勧めします。
 ただし、残念ながら具体的な病態等が分かりませんので、この方法が功を奏するか否か、その責任は持てません。
 特に、非器質性精神障害の場合、事故前に精神症状があったかどうかということも重要な判断要素となりますし、事故だけによる精神症状であれば、少し時間を要しても改善するという考え方があります。
 訴訟となった場合は、裁判所は自賠責保険の事前認定結果には拘束されませんので、ケースによっては弁護士に相談することも選択肢として考えるべきでしょう。
    • good
    • 0

私も交通事故に遭いました。

いつまでも折れた肋骨付近が痛くて神経痛が残ってるという趣旨の後遺症認定を医師に書いて貰いましたが認定されませんでした
幸い、今ではほとんど痛みが無く時々思い出したかのように痛くなるだけで働くには支障が無く
あれはたまたま治る経過だっただけだと現在は悩んでません
で、医者と保険会社から聞いたのですが後遺症認定は公共の機関がやってます。
等級に対して不服があるなら再申請出来ますがその書類は医者が記載しますし治療の過程は医師が詳しいです
なので医師に聞いて下さい。等級を医師が決めれませんが、長年の経験から貴方の場合こうなると思うよくらいの
→参考意見は教えてくれます
ちなみに私は書くだけ書くけど多分認定されないと思うよと言われその通りでした。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご意見、ありがとうございました。病院の先生にも相談してみます。

お礼日時:2010/09/09 12:29

あまえるな。

加害者からすると性質の悪いのと事故っちまったなあです
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!