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一時所得の税金のかかりかた

質問させてください。
終身保険を10年以上積立して

保険金額を減額して
解約返戻金を将来すこしずつ受け取る場合
(たとえば50万円ずつとか)
一時所得の計算はどのようになるのでしょうか?
お教えください。

例)
70歳の時点で
積立金額 500万円
解約返戻金 800万円
保証1000万円

この1000万円を900万円に減額して解約返戻金を受け取った場合の
税金についてお伺いしたいです。

すべて解約した場合は
(800万円)-(500万円)-(50万円)× 1/2 = 125万円
が総合課税の対象という事は分かります。

どうぞよろしくお願い致します。


◎一時所得の計算式
総収入金額 - その収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(年間最高50万円)=一時所得の金額 となる

A 回答 (1件)

解約払戻金は、一時所得です。


一部解約でも、同じです。
従って、少しずつ解約すれば、税金がかからないということになります。

一方、毎年一定の金額を受け取る年金は、雑所得です。
雑所得には、一時所得にあるような控除枠はありません。
従って、収支がプラスならば、課税対象になります。

ここで、矛盾が生じてしまいます。
小出しに解約すれば非課税になるに、
年金で受け取れば課税対象になってしまう。

これは、連年贈与と似た状態です。
毎年100万円ずつ、10年で1000万円を贈与すれば非課税なのに、
一気に1000万円を贈与すると、贈与税がかかる。
実際には、10年に小分けしても、1000万円を一括贈与したと見なして、
贈与税を課税するのが、連年贈与です。

これは、どのように解釈するか、という問題であり、
解釈をするのは、税務署です。

ご参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

大変分かりやすいご解説を頂きまして誠にありがとうございました。
税金のお話は難しいですが、理解をこうして補助して頂けると大変面白いと思いました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/12 12:18

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