専従者控除(青色申告)ですが、今般 投資用1棟アパート12室 3.2万円 x12室を購入します。妻子は私の扶養ですが、妻のパート収入が 年間90万円あります。
質問ですが、(1)アパート購入を機に妻を専従者控除(7万円 x12ヶ月)にすることは可能でしょうか? (2)その際、現在妻は私の厚生年金、社会保険の扶養ですが、専従者控除を申請した場合、私の扶養からはずれ、国民年金、国民健康保険料を払わなければならないでしょうか?
(3)パート収入と専従者控除が合算されるのであれば、扶養者控除も受けられなくなるのでしょうか?
(4)青色申告せずに、白色申告にするほうが、徳でしょうか?
(5)2011年から、扶養者控除が無くなるとの話も聞きましたが、その場合、専従者控除を受けたほうが良いでしょうか?(パートを辞めて)
アドバイスをお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>専従者控除(青色申告)ですが…
専従者控除は白色申告者専用です。
青色申告者は「専従者給与」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
>(1)アパート購入を機に妻を専従者控除(7万円 x12ヶ月)にすることは…
今は9月ですから、12ヶ月分も計上することはできません。
来年以降のことなら、不可能とは言いませんが、仮に赤の他人を雇ったとしたら、1棟のアパート管理に 7万円も払いますか。
赤の他人でも払うと胸張って言えるなら良いですけど。
ただし、
>年間90万円あります…
専従者は 6ヶ月を越えて専念しなければなりませんので、よそへ働きに出ることは制約を受けます。
>2)その際、現在妻は私の厚生年金、社会保険の扶養ですが…
専従者給与は税制上の話。
税と社保は別物で、勝手に連動するものではありません。
>(3)パート収入と専従者控除が合算されるのであれば…
合算も何も、基本的にパート禁止です。
制限の範囲内においてパートする場合は、とうぜん合算することになります。
>扶養者控除も受けられなくなるのでしょうか…
専従者になろうとなるまいと、逆立ちしても「扶養控除」は受けられません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
専従者になれば、たとえ専従者給与が年間 1万円しかなくても、控除対象配偶者や控除対象扶養者にはなれません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>(4)青色申告せずに、白色申告にするほうが、徳でしょうか…
帳簿の作成などの手間が少なくなる点からは、白色のほうが得とは言えるでしょう。
納税額の面で、白色が得という根拠は見いだせません。
>(5)2011年から、扶養者控除が無くなるとの話も聞きましたが…
夫婦間に関係ありません。
>専従者控除を受けたほうが良いでしょうか?(パートを辞めて…
考え違いしてはいけないことは、専従者給与であれ専従者控除であれ、他人がお金をくれるわけではないと言うことです。
家の中で夫から妻へ、あるいは親から子へとお金を転がしているだけです。
もちろんそれで多少の節税にはなりますが、現状でも 90万あるパート給与を上回る節税になるなんてことはあり得ません。
よそで稼いでくるほうが良いに決まっています。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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