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7/15付で定年退職者が1名。嘱託契約として引き続き勤務してもらいます。
当社は今年の4/1付けで子会社を吸収合併をしました。その時の社会保険の手続きとしては、健康保険、雇用保険とも、一度全喪にして同日で資格取得をしました。(雇用保険手続きは2通り方法があり、(1)合併としてやる方法と(2)全喪資格取得を同時にやる方法を案内されましたが、登記上は7/1付で合併したので、(2)の方法としました。)その定年退職者はその子会社の方です。(現在は当社嘱託社員)

それで本題に入りますが、以下の手続きでよろしいでしょうか。

○健康保険・・・
嘱託として雇用継続する為、何も手続きしない。

○雇用保険・・・
「60歳到達時賃金月額証明書」「高年齢給付継続給付受給資格確認票」をハローワークに提出。

*↑に賃金を各欄がありますが、当社社員として給与を支給したのは4月度5月度6月度7月度となりますので、その月の賃金だけを書けば良いのでしょうか。それとも、子会社で勤務してた分の賃金も書くのでしょうか。

以上。総務2年目なので、手続きに漏れがあると心配なので質問させて頂きます。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

健康保険や厚生年金保険についてお答えいたします。


嘱託社員として勤務が継続となる、ということですが給料の面ではいかがでしょうか?給料の固定給が下がれば、その後3ヶ月の平均を取り、4ヶ月目に月額変更届が必要となります。

上記の方法は通常の方法となりますが、60歳定年である場合は、同日による喪失取得という方法があります。
これは、厚生年金保険受給権者となる60歳以上の方のみに設けられた特例で、いったん社会保険を資格喪失し、同日で再取得するというもので、資格取得日の所属する月分の社会保険料より、嘱託社員としての給料の額による標準報酬月額で、健康保険料などを算出できます。
添付書類としては、就業規則のコピーが必要となります。就業規則に60歳定年が謳われていれば、それが証拠書類となります。
ちなみに、60歳定年による資格喪失日と資格取得日は、その就業規則にそった日でなければなりません。
例えば満60歳が定年となっている場合は、60歳になる前日が満60歳となり、資格喪失日は誕生日であるものと解釈されます。

当方は社会保険の専門ですので、雇用保険については別の方のご意見をお待ちください。
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この回答へのお礼

御礼が大変に遅くなりまして、申し訳御座いません。

結局上司の指示で上記の手続となりました。
一般的な考え方として、参考にさせて頂きます。

どうも有り難うございました。

お礼日時:2003/09/17 16:45

#1です。


補足します。

社会保険を、7月1日で資格取得されているんですね。
#1で、私がご案内した方法(60歳定年による同日資格取得および喪失)で、資格の再取得を行った場合、7月の中にもうひとつの資格取得年月日(7月1日と7月15日)ができてしまいます。
社会保険の性質上、同じ月内に資格取得をし資格喪失をした場合、1か月分の社会保険料が発生します。
また、社会保険料は資格取得日の所属する月分より発生するという性質もあります。

この双方の性質を考えると、場合によっては7月分の社会保険料は2ヶ月必要ということになってしまいます。
しかしながら、この考え方も同一の会社内で、社会保険の資格期間が継続されているので、おかしいんですね。

なお、これが就業規則に基づいた再取得年月日が、8月1日であれば問題はありません。

いっそのこと、今回のケースは社会保険事務所に相談をしてみてはいかがでしょうか?

かなり稀なケースですので、私としても同様のケースを行ったことは無いのですが、おそらく7月1日の資格取得時の標準報酬月額を、7月15日以降の嘱託契約による再取得後の報酬に、訂正される方法をとるものと思われます。
つまり、合併に伴って嘱託契約になり、報酬が下がったということになるものと思われます。
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この回答へのお礼

御礼が大変に遅くなりまして、申し訳御座いません。

結局上司の指示で上記の手続となりました。

>かなり稀なケース

ですよねえ。うちの会社は社内での異動が多くて大変なんです。(><)

今後の参考にさせて頂きます。どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/09/17 16:48

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