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7月1日に入社して、7月7日新しい保険証をもらいましたが交付日が7日(本日)だったのです。
5日に病院に実費で行ったのでできれば入社日に変更してもらいたいと思っているのですが、事業主が保険事務局に申請すれば交付の日付を変えてもらうことはできるのでしょうか?

A 回答 (5件)

aogiriさん、こんにちは。


他の方の回答にもあるように、交付日ではなく、資格取得日が問題になります。
保険証の「被保険者」欄に、氏名・性別・生年月日・住所・・・とあり、住所の下に「資格取得年月日」というのがありますよね。そこの日付が7月5日より前であれば、5日の受診時点でその保険は有効となり、差額分を返金してもらうことができます。
ちなみに交付日は保険証(という紙)を交付した日付のことで、結婚して扶養者が増えた場合とか、新しい保険証をもらった場合には日付が変わります。
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この回答へのお礼

取得日は入社日の1日になっていました!
目に飛び込んできた交付日の「7月7日」に焦ってしまって、他が見えていなかったようです…。週末に病院に差額をもらいに行ってこようと思います。
アドバイスありがとうございました!!

お礼日時:2003/07/07 17:25

保険証の「資格取得日」を確認しましょう。


7月1日に入社したのであれば、7月1日付で資格を取得します。
保険証の発行日ではなく、資格取得日が7月1日になっていれば、7月1日以降の治療費などに健康保険が使えます。

資格取得日が7月1日以外でしたら、事業主に申し出て、社会保険事務所へ、資格取得日の訂正の手続きをした貰いましょう。
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この回答へのお礼

取得日は入社日の1日になっていました!
目に飛び込んできた交付日の「7月7日」に焦ってしまって、他が見えていなかったようです…。週末に病院に差額をもらいに行ってこようと思います。
アドバイスありがとうございました!!

お礼日時:2003/07/07 17:25

会社の社会保険担当の方は多分、「資格取得届」の資格取得日に7月1日と記載して提出していると思います。

交付日は、社会保険事務所に提出した日です。
保険証の資格取得年月日が7月1日なっているのなら、変更しなくていいと思いますが。
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この回答へのお礼

取得日は入社日の1日になっていました!アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2003/07/07 17:22

保険証という物品が交付された日と、あなたが保険に加入した日、が同一であるか否かを確認してください。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
交付は7日でしたが適用日は1日でした。

お礼日時:2003/07/07 17:13

 資格取得年月日はいつになっていますか。


7月1日入社なら、資格取得日も7月1日になっていると思いますが。

 ちなみに事業所が資格取得届けの訂正を、あなたのその理由のためだけに行うとは考えられません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます!
今保険証を見てみましたら資格取得日は7月1日でした!
資格取得日が7月1日なら5日の分の病院代も適用ということですよね?
ぱっと見て目に入った「7月7日」という日付に焦って良く見ていなかったようです(汗)

お礼日時:2003/07/07 17:10

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