
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
屋根の雨漏りは1階部分にまでおよんでいますか?
同一の建物の場合、通常は借りている範囲内での修繕費用を負担しますので、
外壁全面改修なら、1階部分に係る面積で積算し、
屋根の場合は1階部分に漏水しているかどうかで、金額案分をします。
まあ、建物オーナーと店子の会社のオーナーが同じなので揉めることはないと思いますので、3分の1でいいのではないでしょうか。
修繕費として計上できます。
No.1
- 回答日時:
整理します
社長の個人資産であるビルを会社が無償で使用している
その維持管理費用がかかったものは
全部負担する事になって居る
そのうち住宅以外の3分の1しか払わなくてよいのか?
すべてはらうのか
ということでしょうか
この回答への補足
説明不足ですみません。
使用貸借の物件は1階部分のみとしてありますので、
当然修繕もその範囲だとは思っています。
つまり3分の1か、すべて支払うか・・・ということではなく、
そもそも雨漏り等を会社の経費で落としてもよいのかと思いました。
会社で1階の店舗の壁を傷つけて修理したということなら納得いくのですが、
屋根や外壁などは、社長個人が全額支払わなければいけないのかなあ
と思って質問させていただきました。
また、もし会社分50万を経費で落とせた場合ですが、
会社では対応する固定資産がないのに修繕費??でもよろしいのでしょうか。
よろしくお願いします。
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