【雇用保険】賃金支払基礎日数が11日以上とは、、、
雇用保険の受給資格に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月ってありますよね。
(特定受給資格者等の場合は6ヶ月ですが)
その数え方でちょっと混乱しております。
アドバイスお願いいたします。
4/1入社で、9/30に会社都合により退職をしたものがいた場合、、、
賃金の締め日は15日とします
被保険者期間は、離職日から遡って6ヶ月なのですが、賃金支払対象期間と賃金支払基礎日数が下記の通りとします。
(日給制の契約社員)
対象期間 日数
9/16~9/30 10日
8/16~9/15 20日
7/16~8/15 20日
6/16~7/15 20日
5/16~5/15 20日
4/16~5/15 20日
4/01~4/15 10日
この場合は、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が5ヶ月しかないので、給付資格は得られないってことになるのでしょうか?
それとも、別の救済方法とかあるのでしょうか?
ご教示よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合は、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が5ヶ月しかないので、給付資格は得られないってことになるのでしょうか?
それとも、別の救済方法とかあるのでしょうか?
質問者の方は被保険者期間算定期間と賃金支払対象期間とを混同しています。
>対象期間 日数
9/16~9/30 10日
8/16~9/15 20日
7/16~8/15 20日
6/16~7/15 20日
5/16~5/15 20日
4/16~5/15 20日
4/01~4/15 10日
これは賃金支払対象期間です。
受給資格は被保険者期間算定期間が問題になります、被保険者期間算定期間は給与の締め日は関係なく退職日から1ヶ月ずつ遡ります。
つまり
9/01~9/30
8/01~8/31
7/01~7/31
6/01~6/30
5/01~5/31
4/01~5/30
このそれぞれの期間で賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あるかが受給資格の有無の場合問題になるのです(もちろん6ヶ月しかないので全部の期間で該当しなければ無理ですが)。
ありがとうございました。どうも、賃金支払対象期間での日数と被保険者期間での日数がごっちゃまぜで混同しておりました。スッキリいたしました。
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