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小型二輪(原付二種)って、二段階右折したら、違反なのでしょうか?


 よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

2段階右折の方法次第では?



変な法律と思いますが・・かえって事故りそう~


通常2段階右折は

左走行帯を走り、交差点前で右にウインカー

交差点をわたったところで向きを右に・・(このとき怖いと思うけどな~)

もちろんそのときはウインカーは消します。

でも一番先が、左折専用車線なら・その手前の車線で向きを変えなきゃいけませんよね・・

怖いですよね~

僕もいつも疑問です。

2種は2段階しなくていいですが、

ウインカーのだし方が間違っていたのと、方向の変え方が間違ってると違反になります。
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この回答へのお礼

いや、そうではなくて、片側4車線とかある道だと、右折車線に出るのは、恐怖です。
(トラックや営業車は、突っ込んできます。多分、原付と、勘違いされているのでしょうが)

二段階にした方が、安全!という場合も、結構、ありませんか?

 信号って、そんなに長くないし。

難しい・・・

  ありがとうございました!

お礼日時:2010/09/30 18:28

No3さんマジですか。



だって真っ直ぐ行こうと思って、「あっ、やぱり
右折だった」と気がついた場合、おのずと二段階
右折の方法になりませんか?

その場合、二段階右折をしないで交差点はあくま
でも直進、その先の交差点でUターンをしろ!と
いうことなのでしょうか。

でも、そうかもしれませんね(;^_^A
だって停止線超えて止まるのは本来違反ですか
らね。

すみません、俺も原付以外の2段階右折は違反に
なると思います(;^_^A
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この回答へのお礼

確かに、違反なんでしょうけど、「安全第一」ですよね!

 何か、扱いにくい小型二輪。
(だから、ナンバープレートの色が違うのでしょか・・・?)


 ありがとうございました!

お礼日時:2010/09/30 18:24

普通に違反ですよ。


私自身黄色ナンバーにしたのを忘れていて、確か右左折方法違反でつかまりました。
反則金は7000円だったかな?
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この回答へのお礼

>普通に違反ですよ。

 そうなんです。
違反なんです。

 なぜ、回答者さんは、捕まってしまったのか?(分かりません・・・


ありがとうございました!

お礼日時:2010/09/30 18:23

違反じゃないですよ(^^)



1段階で右折する場合にはNo1さんの通りですね(^^)

でも二段階で右折禁止とはないのですから、二段階で
右折する場合には原付同様になるんです。

すなわち右折と考えるからややこしくなるんです。
直進して、90度にまた直進って思えばいいじゃ
ないですか。

実際これで捕まる人など皆無ですよ(^^)

この回答への補足

凄く迷いました・・・。
 ただ、質問が違反か、違反でないか、なので、良回答10ptです。<(_ _)>

 実際には、二段階もOKの方が、こころにゆとりがあって、安全ですよね!
(状況も、よく見えるし。ビッグスクーターのように、車体が車並に大きければ、明らかに違反でしょうが。)

補足日時:2010/09/30 18:33
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この回答へのお礼

>実際これで捕まる人など皆無ですよ(^^)

 これなんですよね!
安全上、やむを得なければ、仕方が無いはず。
 何のための法律だか、分からなくなってしまいます・・・。

違反なんだけど、捕まることはない、が、最も正解に近いのでしょうか・・・?


 ありがとうございました!

お礼日時:2010/09/30 18:21

違反です。



右折の場合はあらかじめ右側によって、交差点の中心の直近の内側を通行することになっています。
小型二輪は道路交通法上では自動二輪車(自動車)の扱いです。
第二種原動機付自転車(原付二種)の扱いは道路運送車両法においての呼び名です。



道路交通法34条第2項に記載されています。

自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。


原付の二段階右折に関しては、同5項に記載。

原動機付自転車は、第2項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車輌通行帯が3以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。
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この回答へのお礼

根拠である条文を提示していただき、ありがとうございます。
 条文に規定されいれば、違反ですね・・・。

>小型二輪は道路交通法上では自動二輪車(自動車)の扱いです。

 やはり、これが大きいかと思います。

原付並に小さいけど、「自動二輪(自動車)」であって、原動機が付いた「自転車」とは、全くの別物。

 オートバイ各社は、「わずらわしい二段階右折不要!」と、メリットと思われるところだけ強調しますが、二段階右折ができない危険性に付いては、全く語らず。(やっぱり商売)

 二段階右折が違法って、結構、危険ですよね!

あと、原付と違って、自動車として扱われるので、ちょっと道路の端に止めても、そこが駐車禁止場所であれば、反則キップが切られます。(原付は、切られない。せいぜい、注意程度。)

 小型二輪(原付二種)って、意外な盲点(危険性)がありますね!


ご回答、ありがとうございました!

お礼日時:2010/09/30 18:18

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