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私は最近、上記違反で捕まり2段階右折を考えるようになったのですが、
進行方向2車線から交差点付近で3車線になる道があり、
左から左折、直進、右折のレーンになります。

私は右折したいので2段階右折で1番左の左折レーンで右にウインカーを出して
交差点を越え、向きを変えてウインカーを切るという手順になると思うのですが、
向きを変える左側の道の車線も上記と同じ並びの3車線です。
この場合、私は真中の直進レーンで向きを変えればいいのでしょうか?
また、停止位置は横断歩道の手前でいいのでしょうか?
お手数ですが回答宜しくお願いします。

因みに2段階右折の標識も停止レーンもありません。

A 回答 (2件)

>後続車両に対し危険だと思うのですが、


>法律的にこれが正解なのでしょうか?
これは左折時の巻き込みの事を言っているのでしょうか?
原付が前に居るんですから、この状態では巻き込みにはなりませんよね。

あと、私は普段は四輪の運転しかしてない(原付を今は所有してない)のですが、
四輪の運転手は「原付は二段階右折で左折用レーンを直進する」というのは
十分に認識して運転していると思っています。
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このページが私と同じ認識ですね。


http://www.takamagahara.info/2006/0408

停止する位置は「交差点の手前」
停止する車線は「左折車線であっても左端」

横断歩道の手前に移動するのは横断歩道を往復する事になり
横断者にとって非常に危険な行為となりますし、タイミングが
難しくなります。

この回答への補足

回答有難う御座います。

>停止する車線は「左折車線であっても左端」

とありますが、
向きを変えた後、青信号に変わったら「左折車線から走りながら直線車線に乗る」と
言うことでOKなのでしょうか?後続車両に対し危険だと思うのですが、
法律的にこれが正解なのでしょうか?

補足日時:2012/11/03 00:11
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