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契約する予定だったマンションの事業主(売主)が民事再生の手続きをとりました。マンションはたってから2年経過しているマンションで、最後の1戸だったためいくらか値下げしてもらいました。申し込みをして手付金となるお金を振り込んだ後、契約をするまでの間に民事再生となり、書面での契約等はまだありません。販売会社(代理)は別のため、販売会社のほうで管財人の弁護士と話をしてもらっています。販売会社によると契約が交わされていないため、振り込んだお金はまだ手付金となっていないため帰ってくるはずだということで、一度振り込んだお金をかえしてもらうよう請求してもらいました。ところが、事業主の弁護士は買主の自己都合による解約のため返金できないと言ってきたとのことです。どうやら、向こうはすでに契約が交わされたものと解釈しているようです。また、倒産ではないため会社が存続することと、事業が共同事業のため、その事業主がつぶれても残りの2社が瑕疵担保責任を負うためなんにも問題がないということを主張しているようです。とはいえ、ことらとしてはけちのついたマンションを買うのは気がが悪いですし、本当に契約して大丈夫かと不安です。契約予定のその日に民事再生が明らかになったため、現在の賃貸マンションの賃貸料も1カ月分余計に払わなければならなくなりました。また、引っ越しなどさまざまな手続きも途中で止めたため、精神的な負担も大きいです。このままの値段で買うのも業腹です。どうしたらいいでしょうか。

A 回答 (3件)

民事再生ならば、一般消費者との取引自体は民法ではなく宅建業法が優先されます。


重要事項の説明や契約書の締結を持って、受領すべき金銭で現状ではあくまで「預かり金」です。
債権扱いには出来ない類の金銭です。
破産だとむずかしいですが、民事再生ならば多少の時間はかかりますが、戻るでしょう。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。まだこのまま契約するのか、キャンセルするのか迷っています。ただ、返ってくるにしても、弁護士を通して、しかも裁判まで考えないといけないようですので、難しいかなというのが現在の心境です。

お礼日時:2010/10/11 14:48

ん~自分主張が強すぎますね。


解決できる問題と、そうでない問題がありますので分けましょう。


解決できる問題
・契約書を交わしていないので、返金対象です。
⇒まず、予定していた契約日に契約ができていない。履行の着手ができていません。
⇒なので、着手済はうそw 勝手に都合の良い解釈しているだけ。
⇒申込時に記載した書面に、契約に至らなかった場合の処置として寄託金と記載があるはずです。
⇒寄託金の記載がなければ、キャンセル時に対処法として没収に対しての法的記載がなければいけません

・賃貸延長
⇒賃貸料を負担してくれたら契約するのか? 契約しないのであれば売主には関係ない話しです
⇒そもそも論で買わないなら、そこに住むでしょうから賃料発生する状態に変更ないから

・精神的負担
⇒買っている人はもっと負担があるでしょう。買っている人が訴えでもしない限りあなたの主張は買っている人より下の次元なので、取り合ってくれないでしょう。

・値引きして欲しい
⇒現段階ではムリでしょう。そもそも論で民事再生手続中なので、売買契約もできません。


結果的に、お金は100%還ってくるでしょう。
契約はしない方が良いでしょう。
良い勉強したと思って下さい。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。賃貸金については、キャンセルして手付金が戻ってくるのであれば問題ないと思っています。ただ、契約するとなると、下の方のお礼にも書いたように契約当日(10月2日)に、販売会社から契約できない旨伝えられました。9月の時点で大家に10月で出ると申し出ていたものが出られないかもしれないということでストップをかけました。民事再生が15日からスタートということで、それ以降なら契約できるということですが、今から契約となると11月分の家賃が発生してしまうため、最低限その分は負担してもらいたいというのが正直な思いです。また、販売会社によると、管財人のほうが手付金を返せないと主張しているため、返してもらうには裁判ということになるとのことです。時間もお金もかかってしまうので契約するほうがいいのかなとも思っています。

お礼日時:2010/10/11 14:45

心中お察しします。



契約のキャンセルと手付金の返還については参考URLを見て下さい。


上記を踏まえて。

>向こうはすでに契約が交わされたものと解釈している

厳密にはそうではなく「履行に着手している」としてキャンセル出来ない事を主張しています。
>契約予定のその日に民事再生が明らかになったため……という事から推測して、質問者さんは契約当日にキャンセルしたのでは。
そうであれば、先方の主張は法的には正しいと思われます。


>倒産ではないため会社が存続することと、事業が共同事業のため、その事業主がつぶれても残りの2社が瑕疵担保責任を負うためなんにも問題がない

事実であれば、やはり法的には正しいと思われます。
売主のうち1社が民事再生になったとなると不安ですが、この時点では買主側に具体的な不利益は生じておらず、また生じると予測される不利益もないですから。


>けちのついたマンションを買うのは気がが悪い

同感ですが、これは個人的な気分の問題なので手付金返還の正当事由にはなりません。残念ながら。


>現在の賃貸マンションの賃貸料も1カ月分余計に払わなければならなくなりました。また、引っ越しなどさまざまな手続きも途中で止めたため、精神的な負担も大きいです。

キャンセルの理由が「個人の気分的な問題」であれば、賃料の増加や精神的負担については売主側に責任はありません。
それとは逆の主張で、『売主の民事再生(申請)を契約当日に知るという状況では、一般人(質問者さん)では適正な判断をする事は困難であり、契約を延期するなどの配慮が妥当。しかしその配慮もなくキャンセルできないと主張する売主側には、消費者保護の観点から問題があると思われる。売主側には、本件に関連して生じた買主側の出損などを負担する責任がある』・・・という内容も有効だと思います。
もちろん、弁護士等の専門家のアドバイスを受けて、おそらく裁判まで持ち込む事まで想定して。


>このままの値段で買うのも業腹です。

気持ちもわかりますが、これも個人の気分の問題です。
物件の価値が具体的に下がった訳でもないので、やはり主張は難しいです。
(上記の『逆の主張』の中では精神的負担の中に含まれる内容ですが)


個人的な見解ですが。
本件の内容であれば、私なら買います。
共同事業で他2社があれば、とりあえず瑕疵担保責任に不安がないので。


なお、各自治体では無料法律相談を実施しています。
弁護士等専門家が個別ケースに応じて適切なアドバイスをしてくれます。
一度足を運ばれてはいかがでしょうか。

ご参考までに。

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/99.php
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
私の言葉が足りなかったようです。契約当日にキャンセルしたというよりは、契約当日に民事再生の新聞記事を見て販売会社に連絡を入れたところ、販売会社のほうでも事業主と連絡がとれず、今日は契約できませんと言われました。そのため、いったん手付金を返してもらって、改めて話をしたい旨販売会社を通して管財人に連絡してもらったところ前述のような結果になりました。
もうしばらく様子を見て判断しようと思います。

お礼日時:2010/10/11 14:33

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