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原動付き自転車(以下:原付)が事故の為動かなくなり廃車する事になりました。
役所の住民課で登録抹消し、抹消証明書受理しました。
さて当原付を放置しているわけもいかず販売店へ無料で引き取っていただく事になりました。カギと抹消証明書を販売店へ渡し、家へ帰ってふと考えました。

「販売店が不法投棄した場合、私個人(最終名義人)に責任があるのでは?」

この場合、販売店に譲渡証明書を発行(印を押下)してもらうべきでしょうか?
又、発行するとなった場合、譲渡証明書の様式が色々あるんですが、どれでも良いのでしょうか?

以上、御回答お待ちしております!!

A 回答 (1件)

 不法投棄した場合、頼んだ人に責任が生じるのは産業廃棄物です。

原付は産業廃棄物ではありませんが、不法投棄された場合、元所有者であるあなたに疑いがかかります。
 このため、第三者に渡したということを疎明(証明ほど厳密である必要はありません)できる書類が必要ですが、あなたは個人ですので、様式の種類はどれでもいいですが、バイクの種類、年月日、店のゴム印 ぐらいが記入されていれば、問題はないものと思います。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
店に交渉してみます。

お礼日時:2001/04/12 19:39

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