No.5ベストアンサー
- 回答日時:
もう少し詳しく書くと、昭和61年に道交法施行令の一部改正により50cc以下の原付車へのヘルメット着用義務化され、これと共に30キロ制限の道路でのノーヘルも取締りの対象になりました。
これ以前は、ヘルメットの着用義務と30キロ制限が連動していたので、原付の制限速度も交通の流れに乗れるように引き上げてはどうかという議論は多かったのですけど、今度は実技試験が無い原付では危険ではないかという意見が出て、この時点では沙汰やみになった記憶です。
現在では実技講習があるので、引き上げてはどうかという議論もありますけど、恐らくメーカーは反対していると思います。
つまり、ノーヘルの時代は原付は主婦の足としてけっこう売れていたのですけど、ヘルメットの着用が義務化され売り上げが落ちた、今度実技試験が義務化されれば免許を取る方が減って、更に売り上げが落ちる、という構図が想像できます。
恐らく視力検査も0.3から0.7になりますから、めがねが嫌な方は免許を手放す可能性もありますから。
こういう歴史があるので、原付の30キロ制限は一筋縄ではいかないんですよ。
因みに、昭和62年までは原付2種(51~125cc未満)も法定速度40キロでしたが、実情に合わないとして、引き上げられ現在に至っています。
これを考えれば
1.実技試験を実施する
2.視力検査を引き上げる
を実施すれば問題ないと思いますが、先に書いたような理由で反対が多く、恐らく実現しないと思います。
色々、詳しく説明していただきありがとうございました 色々なしがらみがあるみたいですね でもバイクメーカーなどの思惑で法改正されないのはやはり納得いきませんね それに経験の浅いライダーと経験豊富なライダー、50ccに乗れば同じ法律にかけられる、大型免許所有の人が50cc乗れば30km守らないといけない、不憫ですね
No.4
- 回答日時:
20年ほど前の昔の法律ですけど、制限速度30キロ以下のものはヘルメットが要りませんでした。
わが家の裏の道ですけど、通学路で30キロ制限ですから、大型バイクの整備にエンジン音が聞きたいのでノーヘルで走っていましたけど、1200ccでもこの道は制限速度が30キロですから、全然問題ない、交番の前も通りますけど、何も言われませんでした。
この時代は、制限速度30キロ以上の道路では、原付1種はヘルメットは努力義務、原付2種以上は強制でした。
原付がヘルメットが義務化された時点でこの法律も改正されましたが、恐らく原付の30キロ制限はこの名残でしょう。
現在の交通事情と性能を考えれば、もう少し引き上げても良いように思います。
No.3
- 回答日時:
昔(今でもありますが)小径タイヤのスクーターではなく、いわゆるフルサイズの原付がありました。
車体の大きさは125ccクラスと遜色なく、スピードも80Km/h以上楽に出ました。
(60Km/hリミッターが付く前の頃)
最近のは良く知らないのですが、全く同じ車体で50ccと80ccのモデルがあるスクーターもありました。
確かに小径タイヤは性能的に高速は危険ですが、黄色ナンバー車は30Km/h
の速度制限を受けませんし、いくら高性能でも原付は制限を受けます。
やはり、「実技試験を伴わない免許で乗れる」というところが最大の理由ではないかと思います。
No.2
- 回答日時:
単に走るだけ、自爆するだけなら自己責任でいくらでもいいです。
しかし、他人にぶつかるとエネルギーは違います。
30kmなら自転車でもがんばれば出せる速度であっと思ってもブレーキかければ20km以下でしょう。制動距離も短く、ぶつかってもたいていは大事にはなりません。
自転車でも無謀な乗り方すると人はねたりします(ときどきはねられて死亡もある)。自転車は実技を確かめる手段がない。
原付も同じです。ほとんどはペーパー知識で免許取れます。運転技術は怪しい。
30km以上出したければ小型以上の免許とって、もとバイクは30km制限でもを適切に修正してナンバー取り、30km以上で走ることは出来ます。それなりに費用も各種保険料も上がるけど。
選択の自由はある。
返答、ありがとうございました まぁ 簡単に免許が取れるという事が 30km制限の由来なんでしょうね じゃあ 小型免許以上所有してるはこの枠に当てはめなくてもいいんじゃないのかなって思いますね
No.1
- 回答日時:
黄色、ピンクナンバーは以前は50キロ制限があり、今では標識通りになりましたね。
10年ほど前に、60キロ制限道路でこの事を知らなかった警官にスピード違反で捕まり、説教しまくった覚えがあります。
70キロとは言え、車の流れに乗っているのであるから、一台だけを捕まえるのはおかしい。
たとえオーバーしていたとしても、50キロとの思い込みで20キロオーバとして捕まえたはず、法律をちゃんと知っていれば流れの中の特定の一台だけを捕まえることはありえないはずだから不当だと。
30分程言い合いして、警官が諦めてさって行きました。
質問に回答いたします。
まず1つ目の理由として、法律制定時の50CC未満の原付の性能が低く、そもそもバイクでは無く自転車の派生モデルとして立法されいます。
このためヘルメット着用義務がバイクと原付(自転車の延長であった原付があと)で異なった年月日になっています。
2つ目の理由は、タイヤの直径によるものではと思います。
こちらは個人的見解です。
通常のバイクと異なり、特に50CCに多く見られるスクータータイプの原付はタイヤが大変小さく細いことが、高速走行に適していないからだと思います。
中型、大型車でも60キロ走行時にペットボトルや空き缶などの道路に落ちているものを踏んでしまった場合、かなり恐い思いをすることになりますが、直径の小さいタイヤのスクータータイプの原付では、力学的に考えても転倒の可能性が極めて高くなるはずです。
概して安全性に劣るからと考えます。
3つ目の理由として、免許体系が異なるからだと思います。
原付2種は今だと小型限定になるのでしょうか?(名称が変わったため)、小型限定であれば試験場で取ることも出来ますが、多くは教習上で実技・学科を一通り学んでいますが、原付は学科試験のみで問題数も半分と、他の免許制度から見ると異質になっています。
つまり他の車やバイクに比べ道路上の運転技術や知識が劣っていると考え、速度を制限しているのだと思います。
(事故はスピードに比例して増えると警察は判断)
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