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この前、車と原付で事故を起こしました、
事故の内容は、自分が車を運転しようとして、左右の確認してから車を動かして左に曲がろうとしている時に原付が突っ込んできました。その時原付に乗ってる人はよそ見運転をしていて、前を向いた時には車にぶつかっているという状況です、
車の方はスピードが10キロも出ていません、
原付の方はかなりのスピードが出ていて、
自分の車は、大きなヘコミとヴァンパーが完全に外れてしまい、原付の方は前輪の泥除けが割れている状態です。原付に乗ってる人は、病院に行ったところ、軽傷で一応2週間は病院に通うとのことです、
最初向こうは物損事故でいいと、言ってたのですが
人身事故にしようと思っていると言ってきました。
向こうがよそ見してぶつかってきたのに、人身事故にされる必要があるのでしょうか?
※原付の運転手がよそ見していたのを証言できる人はいます

A 回答 (10件)

>人身事故にされる必要があるのでしょうか?


 脇見運転の過失に拘わらず、
 ケガをしたのなら「人身事故」に該当します。
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あなたの文章を読むと、あなたが左折したところ、直進してきた原付と正面衝突したように読めます。



左折車と直進車の衝突ですから、普通は左折車のほうが大きな過失の気がします。

しかし、左右の確認をした際に、あなたに向かって直進してくる原付に、あなたが気づかなかったのはちょっと不思議です。
見通しの悪い道路だったのでしょうか?
気づいてはいたけど、無視したのでしょうか?
それとも、左右の確認はしても、原付は小さくて目に入らなかったということでしょうか?
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保険では人身保険・物損保険等で取り扱が違いますが、交通事故の場合、事故当日はなんでもなくても翌日に体調に異変を感じて病院に行く場合があります。

Drが事故による症状があれば診断書が出ます。質問者さんの言う気持ちはわかりますが、事故の責任割りを別にして当事者の一方が届ければ傷害事故扱いに切り替えます。
後は損保会社が話し合いで決めます。あなたが納得できない場合は弁護士を依頼するか自分で損保会社に対応することです。
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人身にすべきでしょうね。


質問者さんみたいなのが加害者だと
被害者は人身事故にするしか有りません。

明らかに左折時の巻き込みなので
責任は質問者さんにあり、
過失は質問者さんの方が大です。
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相談者に、過失が低くても相手が負傷した場合は人身事故として届けは必要です。


相談者の事故当時の位置関係、速度、原付を目視で来ていたかの問題等で、当然事故の違反点数もことなります。
警察には、目撃証言をしてくれる方が居る事と、原付のよそ見運転が事故の原因であることはきちんと伝えて下さい。
相手が原付ですから、「任意保険」に加入していない場合が多々ありますので、まずは相談者側の保険会社へ連絡して対応することを薦めます。
よそ見の場合、軽症人身では相談者の責任が無い場合「4点」の事故点数となります。
当然、罰金は科せられないこともあります。

賠償関係では、原付に過失割合が60~80%科せられる可能性があり、それに応じて車両の修理費を請求するといいでしょう。
怪我をしたから「被害者」というのは、今は通用しません。
自転車にでも、過失が問われることもあります。
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>向こうがよそ見してぶつかってきたのに、人身事故にされる必要があるのでしょうか?



これは怪我した人が判断する話です。怪我していない質問者さんが判断する話ではない。


>軽傷で一応2週間は病院に通うとのことです、

なら人身にして当たり前でしょう。
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その程度なら人身事故であっても処分対象にはなりません。



過失も、相手の前方不注意で+20%はされますので、例え巻き込んでも50:50でしょう。

追突なら文句なし。
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どこにぶつかったか書いてないからわからない。

後なら原付きが悪いし、横ならきちんと確認してなかったあなたが悪くなる。いくら原付きが飛ばしていても、あなたの落ち度は変わらない。
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左右の確認した時に原付を見落としていた貴殿が100%悪い。

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警察には連絡しましたか?



破損状態の写真から事故の経緯が分かりますし、証人もいるとの事ですから、強気で戦いましょう!

万が一に備えて、簡易裁判所で「民事調停(交通調停)」の資料をもらっておきましょう。
弁護士不要で第三者機関が紛争解決します。

相手には「民事調停を覚悟している」と強気に主張しましょう。
相手側に裁判所から「出廷届け」が届くので「ビビる」はずです。

市役所の市民相談室に相談する手もあります。(無料、予約なし)
行政の立場で親身になって解決案を考えてくれます。
意外と空いて堅苦しい所ではありません。
場合によっては、無料弁護士を紹介してくれます。
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