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 えさ付けされた野良猫対策
隣人が野良猫にえさ付けして、当家の庭(額ほどの小さな庭)に糞、尿をして、臭くて困っています。
対応の仕方についてお教え願いたし。

A 回答 (6件)

ANO1.ANO5の回答におどろきと悲しさと怒りを感じました、#<猫は優しくしてあげれば悪さはそうしません>近所の人間の子供の方がよっぽど悪ですよ野良猫のルーツは飼い猫で捨てられた猫です自然に生まれて来たわけではないのですもっと命ある生き物に優しくしてあげましょうなお裁判の判例については裁判管が猫嫌いだったのでは国外では殺生は許しません殺して良いなど日本と北朝鮮だけではないでしょうか一般に心がねじれている人は猫とは仲良く成れません、もっと優しい人間になりましょう。

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餌付けする人間に苦情をいっても自分が正しい事をしている間違ったことはしていないという信念があるためいうことを一切聞いてくれません。




今まで私も実家、親戚、私自身は10年間もねこの糞害で悩まされました。おかげでバイクはねこの糞尿で破壊され、玄関はいつもうんこばやし、私が寛ぐために作ったベンチはねこの集会所となり、ベンチの下部ではねこの産室になりました。ねこの駆除もしました。(駆除業者と協力して)玄関を開けっ放しにしてゴミ捨てにいってるほんの2~3分に室内に上がり込まれて1週間もしない前に5万円出して買った布団の上で出産されたときは本気で殺してやろうと思いました。さすがに犯罪者にはなったら当時ついていた仕事を辞めなきゃなりませんからギリギリのところで理性が働いて踏み止まれましたけど。

感情的になり申し訳ございません。

手っ取り早いのは、市役所に相談して市役所から駆除業者を紹介してもらい駆除してもらいます。

そんな可哀相なことはできないというのであれば、日頃糞尿するところはだいたい決まっていますからそこに木酸酢をふりかけておけば、この臭いがねこは苦手なので寄り付かなくなります。

しかし餌付けする人間がもし木酸酢で苦情を言ってくるようであれば、駆除しか方法はありません。

自分で勝手に駆除すると違反になりますので、駆除業者にご依頼してください。
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 #3


 そのようにお困りのお宅はほかにないでしょうか?
 もしあれば、ご一緒にご相談して、野良猫に餌をやっているお宅とはなしてみたらいかがでしょうか?
 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6260376.htmlに私も質問してみました。
 やはり一軒だけではちょっと声が小さいですよね。
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 kotaroupapさん、お困りですね。


 多分、話し合いやどこかにお恐れながらと出て行った時、一応問題になることを考えて見ますと以下の通りです。

 野良猫(お庭に糞尿をしていく猫)は一匹ですか?特定できますか?
 えさを与えている方はその一軒のお隣さんだけですか?
 そのお隣さんがえさを与えている猫とお庭に糞尿をしていく猫とは同一の猫ですか?

 (なお、猫の糞尿は臭いです。しかし普通、猫は用をした後は泥を被せる習性があります。でもそれで匂いがなくなるかどうかは分りません。でも家に飼い猫が19年いましたが、家の中に猫のトイレを置いておきました。匂いはなかったのですが、猫用の砂だからかも知れません。それに野生の動物は縄張りのために匂いを残すこともするそうですね。お庭が縄張りになっているのでしょうけね。困りますね。)
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>対応の仕方についてお教え願いたし。



野良猫に対して、定期的に、特定の人物・団体が、餌を与えていれば、その野良猫は飼い猫に変身します。
餌を与えている人物・団体は、猫に対する飼育・管理・監督責任があります。
今回の場合、隣人が餌を与えているとの事ですから、隣人に対して「対処要求」を行って下さい。
「野良猫だから関係ない!」と主張すると思いますが、裁判でも「飼い主と認定」されます。
隣人との関係は色々複雑ですが、最終的には「訴訟も辞さず」の強い意志が必要です。

我が家の場合。
散歩中の犬が、駐車場敷地内で排便排尿を行っていました。
注意しても、飼い主は「何が悪いの?」と意に介さずの状態。
酢酸をまいたり、犬・猫除け対策をしましたが、飼い主が何とも思っていない事が問題です。
結局「個人所有敷地内に、農薬散布(最悪ペットは死にます)」を行いましたね。
警察に確認しても「私有地に農薬をまいても、違法性は無い。ペットが農薬で死んでも、罪にはならない」との回答を得ました。
「他人の敷地に無断で侵入する飼い主=不法侵入罪」
「他人の敷地で、ペットの排尿を行う飼い主=迷惑防止条例違反」
「同、ペットの排便後始末をしない飼い主=迷惑防止条例違反」
「私有地散布の農薬で最悪死んでも、動物虐待にはならない」

農薬散布は「農薬散布中」との注意書きを出しましたが、以降、ペット・野良犬の糞公害は無くなりました。
畜生といえども学習能力がありますから、一度苦しんだ土地には二度と入らなくなりますよ。
今でも、定期的に農薬散布を行っています。

質問者さまも「庭・菜園に農薬散布」を行って下さい。
直接菜園にまくのでなく「菜園を囲む用に散布」すれば、農作物には影響ありません。
あくまで、菜園周りの雑草が枯れるだけです。
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まずは隣人に、止めるように言ってみて、まるでだめなら裁判をおこすがよろし。



加藤一二三氏が先日野良猫に餌をやって近所から訴えられて、餌やりの差し止めと慰謝料の支払いの判決を出されています。


因みに、餌付をした人はその猫の飼い主として認定されることがあるし、地域によっては飼い犬・飼い猫の糞尿に関しての罰則規定がある地域もあったりします。


もう少し穏当な、といえば、ねこよけを使うという手ですね。
猫不寄(ネコヨラズ)という名の草もありますし、プラスティックのとげのある敷物(ここダメシート:http://item.rakuten.co.jp/kaientai/daim401/など)なんかも効果的なようです。

この回答への補足

猫が我が庭に潜入しないような対策、即ち、ご提案の対策は全て打っていますが、猫よけはあくまでも、気持ちの問題で実際の対策には、当家の場合はなっておりません。

補足日時:2010/10/19 13:02
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