物損事故で示談書を作成しました。 私は被害者です。 示談無いようには十分納得して署名捺印しました。しかし、相手か未だ相手の署名捺印した原書が送付されてきておりません。署名捺印時には納得しておりましたが、わずかな点で不満な事がでてきたので示談を一旦撤回したいのですが、現時点で撤回は可能でしょうか。ちなみに、捺印後、約1カ月経過しております。撤回可能な場合どういった内容の文書を送ればよいでしょうか。
初歩的な事かもしれませんが、お知恵拝借させていただければ幸いです。
よろしお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>相手の署名捺印のある示談書が返送されていないことを理由に撤回できないでしょうか。
前回の回答通りなのですが…。
示談書は示談契約に何の影響も与えません。
将来、紛争が発生した時に、そのような示談契約があったことを証明する能力を持つだけです。
よって、本件ではすでに示談が成立している以上、ご質問のような撤回はできません。
これも前回の回答どおりですが、
納得できないのであれば、新たな示談契約の締結を申し込む以外ないと思います。
もちろん、それに応じるかは、相手方次第です。
No.3
- 回答日時:
示談(和解)契約(民法695条)は、合意により成立します(諾成契約)。
つまり、書面などの取り交わしがなくとも、一方当事者が「Aという内容で示談したい」といったのに対して、反対当事者が「同意する」といえば、それで成立します。
示談契約書は、そのような示談があったことを証明するためのものに過ぎないので、有っても無くても示談契約の成立に影響しません。
本件では、示談書の送付行為が相手方の示談契約の申込みであり、それに署名・捺印した行為は、同意に当たります。
よって、他の方の回答通り、大変残念ですが、同意を撤回することはできません。
ただし、同意時に錯誤や詐欺があれば、それを理由とした取り消しをすることは可能です。
>わずかな点で不満な事がでてきたので
となると、同意時の詐欺や錯誤が理由ではないので、撤回はできないと思われます。
この場合、質問者さんから納得のいく内容での談契約を新たに申し込み、相手がそれに同意したということになれば、(旧示談契約の合意解除及び)新たな示談契約として有効ですが、同意するかは相手次第ということになります。
No.2
- 回答日時:
非常に微妙な問題です。
示談というのは双方が合意したことを指します。示談書というのはその内容を文書にしたものです。実務的に考えれば、示談書が作成されるということは、すでに合意がされていることが前提になります。合意もできていないのに示談書を作りそこに署名捺印しろということはありません。すでに内容について合意しているのであれば、それを一方的に取り消すことはできません。取り消すには、やはりその旨の合意が必要です。
もし「署名捺印がないから無効」とされるのであれば「撤回」も必要ではありませんよね。再度示談のやり直しとなるだけですよ。
この回答への補足
早々に御回答ありがとうございます。
質問なんですが、相手から示談書が返送されていない事は示談撤回(破棄)に結びつける事はできないでしょうか?
私の手元には示談書は無い状態なんです。ですから私にとっては示談は成立していない・・・・というのが私の思いなんです。屁理屈ですかね?
よろしければもう一度お教えください。
よろしくお願いします。
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