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建設業の工事請負について
私の部署は工事設計部門であり、別の契約部門通じて、ある業者に工事をお願いしています。最近現場でトラブルがあり工事竣工日まで工事が完了しないことが判明しました。その場合の対応ですが以下のどれが正しいでしょうか?
 (1)業者が契約部門にその旨を伝え手続きをする
 (2)工事設計部門が契約部門にその旨を伝え手続きをする
 (3)その他
どなたか教えて下さい。

A 回答 (3件)

所掌区分が明らかでないのですが。


またその手続きというのが何を意味するのが不明です。

通常は
会社内の設計部が設計した場合は
担当の監理者が任命されて工事監理に当たるはずですし
工事部門では事業所の現場代理人が任命されて工事管理に当たるはずです。
貴方がいうある業者というのが専門工事業者であるのなら
現場代理人が工事の進捗状況を判断して
適時にその業者に対して遅れの対処を指揮するはずですし
監理者も指摘しなければなりません。
どちらにしても対施主に関しては事業主体である
工事を請負った御社が対応することですし
他社に責任をかぶせることはできません。
遅れを見逃した現場代理人と工事監理者に責任があります。
施主に対しての工期延期願いは工事を請負った会社がすることです。
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役所の仕事の場合、必ず書面に書かれています。


報告・提出・申し出書類以降の細かな対処に関しては、相談の上となりましょうか。

例え民間であっても、あくまで契約当事者(元請けなど)が、種々の機会をとらえて
取り決め事項に従って相手(客先)に=下請けはその上の企業に連絡を入れるのものです。

云うまでもなく工程会議など口頭で意思表示があり、問題点が整理された後の
対策も立て延滞期限がある程度固まった時点で書類提出となることが多いです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
大変勉強になりました。
また相談に乗って下さい。

お礼日時:2010/11/06 00:31

 工事請負契約書に該当する項目があれば、それによります。



(1)>業者にトラブルの原因がある場合は当然ですが、不可抗力によるトラブルでも、請け負った以上業者の責任で手続きをする。 

(2)>工事設計部門が施工管理もしてるか、トラブルの原因に起因してる場合。

 
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