10秒目をつむったら…

【質問1】退職時、残っている有給を取得している間は給与は満額払われるのですか?

【質問2】残有給は、年があけると全てリセットされてしまうのでしょうか?

ご存知のかたお教えいただけますと幸いです。よろしくおねがいします。

A 回答 (5件)

> 退職時、残っている有給を取得している間は給与は満額払われるのですか?



有給休暇は、普通に出勤して賃金を受け取る際の、労務のみを免除される権利です。
所定労働時間勤務したのに相当する賃金は普通に支給されます。


> 残有給は、年があけると全てリセットされてしまうのでしょうか?

有給休暇は、付与された日から2年間有効です。

2年前の年末に付与されたとかなら、その分はリセットされる事になると思います。
普通は、それ以降、1年前の有給が付与されていますから、有給が残っているのなら「全て」リセットされるって事は無いと思いますが。
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有休は、就業規則の規定などがあれば平均賃金等でも可ですので、必ず満額とは限りません。


労基法39-7

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
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>1.


 ・有給休暇取得日は出勤したのと同等ですから、通常に給与は支払われます
 ・退職時に消化しきれない有給休暇は消滅しますので注意しましょう
  (残日数が20日あって、退職日までに15日しか消化できない場合は、残りの5日は消滅します)
>2.
 ・発生日から2年間は有効です、それ以降は消滅します
  例:2000年の1/1に付与されたら、その有効期限は2001年の12/31までの2年間です
    2002年の1/1時点で未消化分は消滅します
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労働基準法より



第百三十六条  使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

第百十五条  この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

年次休暇はその他請求権にあたるものとされ
2年となっています。
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有給休暇ですから


給料は満額です

規定によるかと思いますが、
たいていは4月に加算され
2年間は大丈夫です。

たまに10月の企業があったり
余った有給を傷病休暇にまわすところもあるようですが、

やはり詳しくは会社の人に聞いたほうが良いかと思います。
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